相談の広場
役員1人、契約社員1人で運営している会社で、社会保険未加入のままずっと来てしまいました。
いずれ加入しようと思いながら、忙しさで忘れ起業してから8年経過してしまいましたが、今更ながら加入することが可能なのでしょうか?
加入手続きを行う場合、社会保険庁はどのような対応をしてくるでしょう?
過去2年に遡って支払えと言ってくるのか、加入月から支払って下さいと言ってくるのか・・・。
また、過去2年に遡って支払う場合、会社+社員の支払い分すべてを会社側が負担することになるのでしょうか?
その辺がWebで調べても不透明で何やら恐ろしい。
また、役員の社会保険の過去の記録が例の記録漏れ5000万件に該当し、記録の照合ができていない状態です。
既に調べて社会保険番号と過去の記録全てを年金特別便にて回答し郵送してありますが、照合できているのかどうかはわかりません。
このような状況で加入ができるのでしょうか?
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こんにちは
役員と契約社員1人ずつと言うことですが、桜並木さんが
その契約社員ということですか?それとも役員ご本人ですか?
そのいずれかと仮定して、お答えします。
下記HPにあるように、御社が法人であっても、個人事業主
であっても、社会保険は強制加入ですので、加入しなければ
なりません。
http://www.k-seturitu.com/shaho/shaho1.htm
①まずは、会社としては、社会保険事務所に連絡し、現在
未加入であることを報告すべきです。
②その後、加入手続きを行い、取得の手続きを行う形になる
と思います。
③加入に関しての手続きはわかりませんので、それは社会
保険事務所の指示に従ってください。
④社会保険の遡及は2年ですので、遡って加入するのは、
2年前までになると思います。
⑤未加入によるペナルティーがあるかどうかはわかりませ
ん。それは、社保事務所と話してください。
⑥2年遡って、支払った場合、会社負担分は会社が支払い、
個人負担分は、個人が支払わなければなりません。
⑦会社がそれを負担してしまうと、個人の所得が増えること
になってしまい、所得税も変わるし、下手をすると、保険
税額も変わってしまいますので、個人から必ずもらわなけ
ればなりません。
⑧2年遡及して保険料を支払った場合、国民健康保険・国民
年金保険に支払った分は、市役所に行けば、還付を受けら
れるはずです。いままで支払った分は戻ってくるはずです。
⑨もし、医者にかかったりしている場合には、少し面倒な
手続きが必要になるかも知れませんが、会社の保険に変更
し、今までにかかった医療費の変更が必要になるはずです。
これに関しては、まだ、勉強不足で私もわかりません。社
会保険事務所に確認してください。
⑩ねんきん特別便に確認している件に関しては、社会保険事
務所と相談するほかないと思います。
個人負担分の保険料を会社が負担してはいけません。
会社が負担すると、それは個人の所得と判断される為、
所得税がかかってきます。更に、保険料分は収入になって
しまう為、保険料の料率も上がってしまいます。
それを、そのままにして、また、その所得税を会社が負担
すると、また、それも個人の収入として見られてしまいま
すので、十分ご注意をされたほうがよろしいかと存じます。
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
> 下記HPにあるように、御社が法人であっても、個人事業主
> であっても、社会保険は強制加入ですので、加入しなければ
> なりません。
法人は確かに強制適用事業所ですが、
個人事業所は必ずしもそうではありません。
提示されたリンク先のHPでも、ちゃんとそのように書かれています。
まずは、桜並木さんの会社が、
強制適用事業所に当たるのかどうかをはっきりさせるべきです。
そのうえで、強制適用事業所であるにもかかわらず未加入、という状態なのであれば、
ちゃんとした対応を取る必要があります。
社会保険の強制適用事業所であるにもかかわらず未加入の場合、
確かに2年前まで遡及して加入させられることがありますが、
厚生労働省としては、自主的に加入した事業所については、
遡及してまでの加入は求めない、というスタンスで、
遡及や追徴金の徴収が行われるのは悪質なケースの場合みたいです。
以下のリンクにある労働保険の職権適用の報道資料でも、
「事業主による自主的な労働保険関係の成立手続(労働保険の加入手続)を促進するため、自主的に成立手続(加入手続)を行った事業所については、当該年度から労働保険料を徴収することとしているが、職権による成立手続(強制加入手続)を実施した事業所については、当該年度から最大2年間遡及して労働保険料を認定決定し、併せて当該保険料に係る追徴金(10%)を徴収することとしている。」
と記載されていますし、
「政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に常時使用される者の職権による資格の取得の確認に係る取扱いについて」という資料でも、
「職権適用については、立入検査等を行った日をもって資格を確認し、当該年月日を資格取得年月日とする。
なお、重点的な加入指導の事蹟等を踏まえ、保険者が必要と認める場合については、遡って資格の確認が可能な範囲において、遡及して適用する。」
と記載されています。
ですので、自主的に申し出て加入するのであれば、
遡及や追徴金の徴収はないでしょう。
【参考】
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo13.pdf
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/p0328.pdf
ただし、会計検査院の調査で未加入が発覚した場合は話が別です。
(社会保険の未加入が問題となっていることもあり、
近年、会計検査院主導の調査が多く行われています)
会計検査院の調査はかなり厳しいことで有名です。
会計検査院にはいわゆる情状酌量というものはなく、
「加入義務があるとは知らなかった」「今後は適正に処理しますので」というような言い訳や泣き落としはいっさい通用しません。
問答無用で2年間遡及して加入させられます。
ですから、そうなる前に早急に自主的に加入することをオススメします。
なお、任意適用事業所(5人未満の個人事業所など)だった頃に国民健康保険組合に加入していて、
その後強制適用事業所となったようなケースでは、
管轄の社会保険事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出し、これが承認されれば、
健康保険に関しては国民健康保険組合に加入し続けることも可能です。
※注:地方自治体の運営する国民健康保険と、同業種で運営する国民健康保険組合は、別ものですのでお間違えなく。
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