相談の広場
業績悪化で社員(60歳以上の高齢者)の賃金を15%カットすることになりました。その他の社員も10%程度下がる者もいて、中には退職を考えている人もいます。
退職理由が賃金の低下が理由で、今までの給料の総支給の15%以上下がると、失業給付金の貰える期間などが違うという話は本当でしょうか?
又下がった給料を一度も貰わずに、下がるから辞める(辞めた時は今のままの給料)という状況でも、その失業給付金の例に当てはまりますか?
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雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の日数が多くなる特定受給資格者のことです。
特定受給資格者の範囲の中に、「解雇」等により離職した者の例として、『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』というものがあり、今回のケースはこれに当たります。
この例によれば、給料を一度も貰わずに退職した場合でも対象になるものと思われます。但し、離職理由に対するハローワーク(公共職業安定所)での客観的資料による裏づけ確認が必要であり、最終的には公共職業安定所長の判断となるので、ハローワークにご確認頂いた方がよいでしょう。
基本手当の給付日数については、年齢や勤続年数によって違ってきます。以下のサイトにてご確認下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
「倒産・解雇等による離職者」が特定受給資格者に相当します。
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