相談の広場
皆さん、こんにちわ。
私が勤めている会社は、全社員数16名(男性13名・女性3名)の小さな工務店です。
現在の勤務体系は、男性(工事&営業)=水曜日と日曜日が休み・女性(事務)と一部男性=土・日曜日がお休み・・・と、なっています。
しかし、社長に「今後は電話番として、女性3人のみ交代で土曜日も出勤しなさい、これは命令です。」と言われました。
土曜日は営業さんも出勤しているし、たまに休日出勤をしても、電話なんて殆ど掛かってこない状態です。
特定の社員だけに、休日出勤を強制することは許されるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。m(_ _)m
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こんにちは
お話は、臨時の話ですか、それともシフトを変える、つまり労働契約の変更でしょうか?
それにより全く話が変わります。
書き込みでは、労働契約事態の変更のように見えますが、
常識ある経営者なら、そんなことは言わないようにも思います。 まず、そこを確認したいと思います。
労働契約の変更、勤務日や時間が増えるならば、会社側が一方的に変更はできません。増えた時間に対する給与をどうするかも含めて条件を提示した上での話し合いと思います。
臨時の話ならば、
当然のように、働くのですから給与はあります(よね?)
休日出勤の振替日が定まっていなければ、会社は35%の割増賃金を払う必要があります。
ちなみに、電話番だからと言って、それは拒否の理由に出来ません。
しかし、ただ働きをしろというならば、無茶な話です。
とりあえず、ご参考まで
こんにちは。
手当・代休については問題ないようですが、部署単位ではなく「女性のみ」に命じるということだと、男女雇用機会均等法に抵触しないでしょうか?
社長が事務課に命令を出していて、たまたま事務課は女性のみしかいないというのなら別ですが、女性であることを理由に電話番を命令するのなら、均等法に抵触するような気がするのですが・・・。
和歌山県労働局のHPによれば、上司の個別の指示がたまたま女性に集中したような場合は均等法違反とはなりませんが、
◎組織の方針として上司が指示している場合
◎組織としての方針ではなく上司の個人の方針ではあるが、会社が当該上司に対し、業務上与えている権限を行使して指示を行っている場合
◎労働者が慣行としてやっているものを会社が知りつつも事実上追認して放置している場合
は均等法違反となるので、今回の場合は「組織の方針として上司が指示している場合」に該当するかと。
上記を理由にして、全社員のローテーションに変更してもらうことはできないでしょうか?
社長さん相手だと強いことを言いづらいと思うのですが、慣例化してしまうと、後からそれを変更するのは容易でないので、今のうちに話し合ったほうがいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
> 皆さん、こんにちわ。
> 私が勤めている会社は、全社員数16名(男性13名・女性3名)の小さな工務店です。
> 現在の勤務体系は、男性(工事&営業)=水曜日と日曜日が休み・女性(事務)と一部男性=土・日曜日がお休み・・・と、なっています。
> しかし、社長に「今後は電話番として、女性3人のみ交代で土曜日も出勤しなさい、これは命令です。」と言われました。
> 土曜日は営業さんも出勤しているし、たまに休日出勤をしても、電話なんて殆ど掛かってこない状態です。
> 特定の社員だけに、休日出勤を強制することは許されるのでしょうか?
> ご回答、宜しくお願い致します。m(_ _)m
素朴な疑問というか解決策ですが
1.いっそのこと全員が土曜日を出勤日にし、休日は日曜日と水曜日にしてしまう。
⇒ただし、これでは多くの会社の勤務日と違い水曜日の電話が取れないため様々な意味で機会損失が発生してしまう。
2.単に相談者の言われるとおり「電話番」のみであればかかってきた電話を出勤者の携帯電話に転送する。
工事と営業の方どちらかにかかれば、その人から用件を伝えられる。
費用も最近は安価で出来ます。たぶん皆さんの休出手当より安いはずですが・・・
私の知り合いの会社はそうしています。
いかがですか?
とりあえず、対価を払っての上で、あなた自身も生活上の支障がないならば、拒否は難しいと思います。
特定の社員にという点は、お気持ちとしては判りますが、
シフトを組みたくない、慣れた人にお願いしたいという理由ならば、男女機会均等法や平等という問題も持ち出しにくいと思います。
とは言え、シフト変更ですから、お互いに話し合う余地はあると思います。どうしても厭ならば、そういうしかありません。その結果としての不利益は、仕方がないですよね。
(例として、会社の言い分を受け入れる人の昇進や昇給が優先されるのは仕方がないのだと思います。)
安全上の問題については、会社側も配慮は必要かもしれませんが、その配慮をすると言われれば拒否は難しいでしょう。
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