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借地権について

著者 えなり さん

最終更新日:2008年10月20日 09:24

当方、東京都内に在住しているサラリーマンです。
都内に父親が経営する零細企業の監査役になっております。私は他企業で働いており、父の会社から役員報酬などは一切頂いていない状況です。
 その父親の経営する零細企業の所有している青空駐車場(月に数万円の地代収入あり)に私の家を建てたいと考えております。
 
 どのような問題がありますでしょうか?

 今のところ、無償返還の届出を行い、月々の地代の支払いをしないと考えております。

 また、他にどのよう方法だと会社にも私にも負担にならないことになりますでしょうか?

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Re: 借地権について

初めまして。

役員が会社から経済的利益を受けている場合には、以下の額が給与(役員報酬)として取り扱われる可能性が高いと思います。

使用者が、役員等に対しこれらの者の居住の用に供する家屋の敷地を貸与した場合において、法人税法基本通達13-1-7の規定によりその敷地を将来その役員等が無償で返還することとしているときは、その土地に係る通常の賃貸料の額は、法人税法基本通達13-1-2に定める相当の地代の額(その土地の更地価額の6%=年額)とする。

所得税法基本通達36-45の2)

解決策は、実態に合わないと思いますが・・・
業務の都合上どうしてもそこに居住しなければならないということでしょうか?他はわかりません。

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