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労務管理

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退職勧奨に受取った手当金は、課税?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年10月21日 12:45

会社の退職勧奨を受けて退職した場合、その際に受けた手当金は、課税対象ののでしょうか?
また、このお金にも、社会保険料が控除されるのでしょうか?
もう一つ質問
退職勧奨を受けて、退職した場合は解雇と同様、1週間の待機期間後に求職者給付を受けることができるのでしょうか?

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Re: 退職勧奨に受取った手当金は、課税?

著者パインリッヒさん

2008年10月22日 10:54

> 会社の退職勧奨を受けて退職した場合、その際に受けた手当金は、課税対象ののでしょうか?
> また、このお金にも、社会保険料が控除されるのでしょうか?
> もう一つ質問
> 退職勧奨を受けて、退職した場合は解雇と同様、1週間の待機期間後に求職者給付を受けることができるのでしょうか?

後者の質問のご参考になれば、

実体験に基づく個別事例にすぎないのですが……、
転勤命令を拒絶して自己都合退職したとき、
「転勤拒否なら懲戒解雇だ」等言われた事情も考慮され、退職勧奨扱いかつ解雇同様の待機期間扱いになりました。

8年前のことですので、
今の当局の基準はわかりません。
また、地域・担当官の判断によっても、異なると思います。

Re: 退職勧奨に受取った手当金は、課税?

著者たまりんさん

2008年10月22日 13:29

こんにちは、ZENJIさん。

 さて、ご相談の件、前者について以下の通り回答いたします。

Q.その際に受けた手当金は、課税対象ののでしょうか?。また、このお金にも、社会保険料が控除されるのでしょうか?
A.ご質問からは逸れますが、一般的には「手当」という形ではなく、『上乗せ退職金功労金)』として支払うことが多いと思います。理由としては、非課税範囲が広いからです。

 つまり、退職金として支払うことにより、(殆どのケースでは)非課税枠内に収め、源泉徴収や社保料徴収をしないのですね。こうすれば、退職者は勿論、会社にとってもメリットが大きいですから。

 勿論、上記が出来る前提として、例えば規定として「在職中の功労等を鑑み、通常の退職金に加え、更に功労均等を支給することがある」等が必要ですが。


以上

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