相談の広場
女性のパートの方に社会保険料を付けています。
ご主人が失業保険受給終了後、扶養に加入となりました。
この場合、年に1回位所得証明の確認を年末調整時くらいで皆さんはしていらっしゃるのでしょうか?
また、20歳以上の子供さんの扶養も同じく確認していらっしゃいますか?教えてください。
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nino 様
こんにちは。
下記の件、何を目的にその確認を行うのでしょうか?
健康保険組合から、被扶養者調査なるものに関して
家族の情報を上げると言うことはあると思いますが、
それ以外で、調査を依頼することはあまり聞きません。
健康保険組合などは、やはり保険支払に組合の存亡がかか
ってますから、やはり確認はするでしょう。
しかしながら、会社がそれをするとなると、個人情報の
管理をきちんとしないと問題になりますし、非常に手間が
増えて大変だと思いますよ。
基本的に、扶養家族にする際に、証明書をとって、扶養から
外れる場合の対応、扶養の対象でないのに扶養として届け出
た場合のデメリットなどを良く説明して、不正のないように
することで十分かと思います。
保険組合に言われたことをやるだけでもすごく手間がかかりますので・・・・
まあ、御社の考え方一つと言うことではないでしょうか?
申し訳ありません。あまりいいアドバイスではないですね。
女性のパートの方に社会保険料を付けています。
> ご主人が失業保険受給終了後、扶養に加入となりました。
> この場合、年に1回位所得証明の確認を年末調整時くらいで皆さんはしていらっしゃるのでしょうか?
> また、20歳以上の子供さんの扶養も同じく確認していらっしゃいますか?教えてください。
> 女性のパートの方に社会保険料を付けています。ご主人が失業保険受給終了後、扶養に加入となりました。この場合、年に1回位所得証明の確認を年末調整時くらいで皆さんはしていらっしゃるのでしょうか?
> また、20歳以上の子供さんの扶養も同じく確認していらっしゃいますか?教えてください。
●A 他社がしているか居ないかは、貴社の責任には影響しません。法的な貴社の責任をまず考慮すべきでしょう。その上で、できるだけ従業員と担当者の負担を減らすようにすべきだと思います。
健康保険被扶養者のことだけとして、法的な側面を書きます。所得税の場合とは異なる部分があります。
なお、保険者(社会保険事務所・健康保険組合)により多少の差があることをご承知下さい。おおむね社保事務所よりも健保組合の方が「うるさい」ように見受けています。
特に保険者が求めてきたとき以外、会社は被扶養者について「所得証明の確認」などをする義務はありません。被扶養者の状況が変わったことを知ったときは「異動届」を提出するよう指導して下さい。
●B 保険者は、手続として事業主に「健康保険被扶養者届」の提出を求めます。これの記載内容、添付書類等により「認定」の可否を決めます。認定に異議が有れば審査請求できます。
会社は、実務上これに必要な処理をしなくてはなりません。なかには相当な手数を要するものもあります。本人はこれに応ずる必要があります。
●C 所得税の「扶養控除等申告書」に被保険者が記載した場合は「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました」として事業主が「確認」をすれば「扶養事実を証明するもの」は添付不要です。
しかしこの場合事業主は、その「確認した」責任を負うことになります。
●D 前記の「確認」ができない場合は、扶養事実を証明する書類添付が必要です。それは本人の負担で提出するものです。
●E 扶養事実を証明する書類が提出できない事情にある場合は、本人が「扶養に関する申立書」を提出しなければなりません。
前記●Bの「届」の所定欄に書くか、適宜別紙に書いて添えます。
●F 会社は前記届に「上記のとおり被保険者から被扶養者の届出がありましたので提出します」として社長印を押します。この文言から分かるように、会社に証明責任は有りません。
●G 以上からお判りのように、本人が届出る書類を会社が「確認」可能であれば届作成はほぼ完結しますが、それができなければ本人が努力して揃えなければなりません。
●H 20歳以上の子などについても同様です。
●I 特に注意していただきたいのは●Cです。安易な「確認」をすると会社は損害を受けるおそれがあります。
●J「扶養事実証明」や「扶養に関する申立書」は、経験が少ない場合は、困却します。
社会保険労務士や保険者に相談する方が手っ取り早いと思います。
●L 健康保険被扶養者が何人いようとも保険料は同じです。そのことから被扶養者が多ければ保険者は負担(療養費)が増加することになるので、赤字基調の昨今は特に厳しくなっています。
従業員を大切にし、信用することは必要ですが、迂闊な対応をされないようご注意下さい。
社会保険労務士 日高 貢
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