相談の広場
労働基準法では6時間を超える労働をさせた場合、45分以上の休憩を与えなければならないとあります。
これは連続で45分以上でないと違反なのでしょうか?
例えば午後1時から8時までの勤務の場合、3時から30分間、6時から15分間の休憩で合計45分間と設定しても問題ないのでしょうか?
ご指導お願いします。
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労働基準法第三十四条にて「休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」とあります。
原則一度に休憩を取ってもらわなければならない・・・という所でしょうか。
> 労働基準法では6時間を超える労働をさせた場合、45分以上の休憩を与えなければならないとあります。
> これは連続で45分以上でないと違反なのでしょうか?
> 例えば午後1時から8時までの勤務の場合、3時から30分間、6時から15分間の休憩で合計45分間と設定しても問題ないのでしょうか?
> ご指導お願いします。
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