相談の広場
質問が以前のものとダブるのですが・・・。
①「特定の者に直接的間接的な退職勧奨をして退職となった場合は会社都合」
②「不特定多数の中から退職希望者を募った場合は、自己都合」
この「特定」と「不特定」との違いがよくわかりません。
すごく範囲を狭くした場合はどうなるんでしょうか?
例えば「××グループに従事するパートタイマー」という場合です。該当者が2~3名しかいない場合は「特定」?「不特定」?
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必ずしも全従業員を対象としなければ希望退職に当たらないというわけではないですよ。
希望退職の募集は、あくまでも労働者の自由意志に基づく労働契約の合意解約を使用者側が誘引するものにすぎませんから、
労働者の自由意思を抑圧しない内容・方法でなされるかぎりは、厳格な要件が課せられるわけではないんです。
したがって、ある程度の範囲を設けて募集を行い、その中から会社の承認を得たものだけを希望退職とすることも可能です。
【参考】
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_068.html
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J06.html
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku08.html
http://homuromu.blog96.fc2.com/blog-entry-72.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa44.html
今回の件に関しては、特定か不特定かという部分にこだわりすぎているように思います。
本来のご質問の意図は、希望退職の募集に応じた退職は会社都合ではないのか?ということですよね?
不特定多数を対象とした希望退職の募集に応じた退職は会社都合には当たらないという回答があったことにより、
特定か不特定かという部分にこだわる結果となったのだと思いますが、
「希望退職の募集」の本質を考えれば、もっとシンプルに理解できるものだと思います。
希望退職の募集は、あくまでも労使合意による労働契約の解約への“誘引”であって、
解約の“申し入れ”ではありません。
使用者からの誘引はあったにせよ、
あくまでも“労働者が募集に応募”したからこそ発生する労働契約の解約なのであって、
労働者が応募しなければ労働契約の解約には至らないからです。
これに対し、いわゆる「会社都合退職」は、会社側からの労働契約の解約の申し入れであるという点で決定的に違います。
つまり、ここで重要なのは、労働契約の解除の“申し入れ”が、使用者側からなのか労働者側からなのか、という部分なのです。
しかしながら、たとえ希望退職の募集という名目であっても、
名指しで希望退職の募集に応募することを求められた場合や応募を拒否できるような状況ではなかった場合などは、
それ自体が実質的に会社側からの労働契約の解除の申し入れも同然ですから、
そういうケースと区別する意味で、「特定」「不特定」という言葉でそれらを区別しただけに過ぎません。
ちなみに、裁判所が「希望退職者募集に応じた退職と会社都合による退職とでは、(労働者の自由意志が反映されるか否かという点で)質的に異なる」という見解を示し、
会社都合退職としての退職金請求を却下したという判例もあります。
【参考】
http://www.office-haga.com/2007/06/post_14.html
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