使用人兼務役員の届け出について
使用人兼務役員の届け出について
trd-58557
forum:forum_labor
2008-10-30
当社の取締役のうち2人については、1年前から、使用人兼務役員とされています。
A取締役は、1/3額のみ役員報酬で残りは従業員給与
B取締役は、全額従業員給料という扱いで給料計算を行っており、従業員部分についてのみ、雇用保険料を控除しています。
しかし、公共職業安定所には届けておらず、認定を受けていないため、一般の従業員と同じになっています。
このような場合、AB取締役に何か不利益なことがあったり、会社に罰則があったりするのでしょうか?
また、これからでも手続きは可能でしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
当社の取締役のうち2人については、1年前から、使用人兼務役員とされています。
A取締役は、1/3額のみ役員報酬で残りは従業員給与
B取締役は、全額従業員給料という扱いで給料計算を行っており、従業員部分についてのみ、雇用保険料を控除しています。
しかし、公共職業安定所には届けておらず、認定を受けていないため、一般の従業員と同じになっています。
このような場合、AB取締役に何か不利益なことがあったり、会社に罰則があったりするのでしょうか?
また、これからでも手続きは可能でしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
Re: 使用人兼務役員の届け出について
著者経験不足さん
2008年11月03日 10:57