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使用人兼務役員の届け出について

最終更新日:2008年10月30日 15:56

当社の取締役のうち2人については、1年前から、使用人兼務役員とされています。
取締役は、1/3額のみ役員報酬で残りは従業員給与
取締役は、全額従業員給料という扱いで給料計算を行っており、従業員部分についてのみ、雇用保険料を控除しています。
しかし、公共職業安定所には届けておらず、認定を受けていないため、一般の従業員と同じになっています。
このような場合、AB取締役に何か不利益なことがあったり、会社に罰則があったりするのでしょうか?
また、これからでも手続きは可能でしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: 使用人兼務役員の届け出について

著者経験不足さん

2008年11月03日 10:57

公共職業安定所に届出を行なわないと、雇用保険給付を受けることはできません。また仮に給付を受けてしまった場合は違法受給となります。
またこれからでも手続きは可能ですが、過去に支払った保険料に関しての取扱いは公共職業安定所にご確認下さい。Bの方については、役員報酬従業員給与とを分けないと公共職業安定所では判断できないと思われます。

雇用保険では役員に関しては原則未加入であるが、公共職業安定所に届け給与の支払い面から見て労働者的性格が強い場合に労働者分について雇用保険が認められます。
届け出を行なわないと未加入との判断になります。

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