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労務管理

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一括有期労災保険

著者 さくさく さん

最終更新日:2008年10月27日 11:54

建築一式工事以外の工事で、500万円未満の工事の場合、建設業許可は必要ないということで、建設業の許可を受けてない情報サービス業の会社があったとします。
その会社が業務を請け負った場合、LAN配線や電源コンセント設置を行わなければならないケースがあり、仮にその業務だけを下請け業者に依頼していたとしたら、請負元の会社は一括有期事業の届出をしなければならないのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 一括有期労災保険

著者グレゴリオさん

2008年10月28日 11:03

一括有期事業の届け出は、一定規模以下の複数の事業を一つの事業のようにまとめて、労災保険の取り扱いを行う場合の届け出です。

一つ一つ手続きしても良いのですが、面倒でしょうからまとめていいよ、という制度ですので、お尋ねのように下請けに発注するから届け出なければならない、という性格のものではありません。その工事について単独で労災保険の届け出が行われれば良いことです。

Re: 一括有期労災保険

著者ガチャックさん

2008年10月28日 18:11

さくさく様

はじめまして。

有期事業の一括についてですが、有期事業の一括は、建設の事業か立木の伐採の事業に限定され、事業規模が一定以下等の要件を満たした場合に行うものですが、ご質問文のお仕事の内容が、情報サービス業のようですが、この事業の場合は有期事業の一括要件に該当しないと考えられます。

あと、元請→下請の関係での場合は、有期事業の一括とは異なり、請負事業の一括と言うことになると思います。

請負事業の一括も、建設の事業であり、その事業が数次の請負によって行われる事業です。従いまして、業種が情報サービス業のようですので、該当しないのではないかと思います。

ただ、事業内容が既設建物設備工事業と言うことであれば、該当するかもしれません。いずれにしても、所轄の労働基準監督署に確認された方が良いかと思います。

Re: 一括有期労災保険

著者さくさくさん

2008年10月28日 18:20

> 一括有期事業の届け出は、一定規模以下の複数の事業を一つの事業のようにまとめて、労災保険の取り扱いを行う場合の届け出です。
>
> 一つ一つ手続きしても良いのですが、面倒でしょうからまとめていいよ、という制度ですので、お尋ねのように下請けに発注するから届け出なければならない、という性格のものではありません。その工事について単独で労災保険の届け出が行われれば良いことです。

グレゴリオさん、どうもありがとうございました。
何せ今まで有期事業~という部分に関わりが無かったもので、疎いのです。。。いろいろ調べてみます。

Re: 一括有期労災保険

著者さくさくさん

2008年10月28日 18:26

> さくさく様
>
> はじめまして。
>
> 有期事業の一括についてですが、有期事業の一括は、建設の事業か立木の伐採の事業に限定され、事業規模が一定以下等の要件を満たした場合に行うものですが、ご質問文のお仕事の内容が、情報サービス業のようですが、この事業の場合は有期事業の一括要件に該当しないと考えられます。
>
> あと、元請→下請の関係での場合は、有期事業の一括とは異なり、請負事業の一括と言うことになると思います。
>
> 請負事業の一括も、建設の事業であり、その事業が数次の請負によって行われる事業です。従いまして、業種が情報サービス業のようですので、該当しないのではないかと思います。
>
> ただ、事業内容が既設建物設備工事業と言うことであれば、該当するかもしれません。いずれにしても、所轄の労働基準監督署に確認された方が良いかと思います。

ガチャックさん、ありがとうございました。
ただ、情報サービス業であっても、LAN配線工事や電源コンセント設置の作業自体は、どうやら建設業に関わる業務にあたると聞いたのです。
情報サービス業の会社で、これらの作業を自分の会社で行わず、下請会社へ依頼するケースって、いくつもある気がするのですよね。そのような会社は、一括有期労災に加入しているのでしょうかね? また質問を繰り返して申し訳ないですが、もしもこの話でご理解できるのであれば、再度ご返答いただければ大変助かります。

Re: 一括有期労災保険

著者ガチャックさん

2008年10月28日 18:56

さくさく様

私が言うところの建設の事業とは、外形での建設業と言うことではなく、労災で言うところの建設の事業です。

労災保険で言うところの建設業とは、おそらく、労災保険料率表に建設の事業と言うくくりがありますので、その事業に該当すれば、建設業と言うことになるかと思います。

従いまして、建設の事業に該当しない場合は、請負事業の一括は行えないので、元請・下請個々で労災を掛けることになると思います。

ちなみに、先ほど申した労災保険の建設の事業と言うくくりですが、下記に厚生労働省のホームページより抜粋した物を記載させていただきましたので、ご参考までに。

建設事業
31 水力発電施設,ずい道等新設事業
32 道路新設事業
33 舗装工事業
34 鉄道又は軌道新設事業
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除)
38 既設建築物設備工事業
36 機械装置の組立て又は据付けの事業
37 その他の建設事業

Re: 一括有期労災保険

著者グレゴリオさん

2008年10月29日 09:03

昨年まで制御システム関係の仕事をしておりまして、パソコンや計測装置を設置して配線する工事の発注や工事監督も行っておりました。

電気工事関係は労災保険でも建設業の範疇に入ります。

労災保険料率表に電気工事や通信設備工事などが明記されてないのでわかりにくいかと思いますが、建設業のほかでは、「電気機械器具製造業」や「電気,ガス,水道又は熱供給の事業」には該当しませんので。

正確には、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づく労災保険率表の細目」
(昭和四十七年三月三十一日 労働省告示第十六号)
IRST&POS=0&HITSU=1" target="_blank">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%98%4a%8d%d0%95%db%8c%af%97%a6%95%5c%82%cc%8d%d7%96%da&EFSNO=1041&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
をご覧いただくとよろしいのですが、

建設事業
35 建築事業((38)既設建築物設備工事業を除く。)
3504 建築物の新設に伴う設備工事業((3507)建築物の新設に伴う電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。)
3506 その他の建築事業
チ 通信線路又は鉄管の建設(埋設を除く。)の事業
リ 信号機の建設事業
ヌ その他の各種建築事業
3507 建築物の新設に伴う電気の設備工事業
3508 送電線路又は配電線路の建設(埋設を除く。)の事業



38 既設建築物設備工事業
3801 既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業、(3802)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業及び(3715)さく井事業を除く。)
3802 既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業

などに該当することとなります。

Re: 一括有期労災保険

著者ガチャックさん

2008年10月29日 10:35

さくさく様

昨日書き忘れましたが、御社の主な業態はどのような業態でしょうか?

情報サービス業とのようでずか、主な業務はソフトウエアの設計や販売等を行っていて、たまたま、あるいは、時々LANケーブルの敷設やコンセットの設置工事を請け負っているのでしょうか?

上記のようであれば、労災保険上元請・下請の関係とはならず、工事受注を仲介した(労災上での関係)となると思われます。

従いまして、請負事業の一括の手続きは不要と思われます。

ただ、御社がグレコリオさんがおっしゃるような業務を業態とすれば、御社が元請で下請けに仕事を発注すると言うことであれば、請負事業の一括と言うことになりますし、御社が元請で工事を行うと言うことであれば、有期事業の一括の手続きが必要かと思われます。

いずれにしても、元請事業の一括の保険関係であれば、保険関係成立届の提出期限もありますので、疑問があれば、所轄の労働基準監督署にご確認することをお勧めいたします。




>> 情報サービス業の会社で、これらの作業を自分の会社で行わず、下請会社へ依頼するケースって、いくつもある気がするのですよね。そのような会社は、一括有期労災に加入しているのでしょうかね? また質問を繰り返して申し訳ないですが、もしもこの話でご理解できるのであれば、再度ご返答いただければ大変助かります。

Re: 一括有期労災保険

著者グレゴリオさん

2008年10月29日 16:56

> 情報サービス業の会社で、これらの作業を自分の会社で行わず、下請会社へ依頼するケースって、いくつもある気がするのですよね。そのような会社は、一括有期労災に加入しているのでしょうかね?

残念ながら私の経験上では類似のケースを知りません。

工事込みでされていた情報サービス業の会社は割と規模の大きな電気器具製造、電気工事などの関連会社でしたので、ほとんど自社内で工事していました。
それもほとんどが大規模な設備工事に付随するシステムでしたので、そこが元請けではありませんでした。

その他の小さな案件では、情報システムと工事が別発注になっているケースが多かったようです。私自身がかって請け負ったあるパソコン設置の場合は、客先に工事の発注をお願いしていました。
既設建屋内の工事の場合、以前にそこの工事をしたことのある業者さんに頼まないと、配線ルートとか電源系統とかがわからないので、極力、別発注にしてもらっていました。
あと、途中に商社さんが入っている場合、商社から工事を発注してもらうケースもありました。

それから余計なことかもしれませんが、ガチャックさんが書かれている、

>主な業務はソフトウエアの設計や販売等を行っていて、たまたま、あるいは、時々LANケーブルの敷設やコンセットの設置工事を請け負っているのでしょうか?
>上記のようであれば、労災保険上元請・下請の関係とはならず、工事受注を仲介した(労災上での関係)となると思われます。

については、労働基準監督署に確認された方がよろしいかと思います。

私のおりました会社も元々は設計会社で工事部門は一切持っていないのですが、たまに機器の購入と工事込みの仕事を元請けとして受託する関係上、建築業の登録を行い、元請けとして労災保険をかけておりました。
一度総務の担当者に
「うちは機器の製造もしてないんだから、商社みたいなもんで、工事の労災は工事業者持ちじゃダメなの?」
と聞いたんですが、ダメだという回答でした。

Re: 一括有期労災保険

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月30日 14:02

情報サービス業の会社で、これらの作業を自分の会社で行わず、下請会社へ依頼するケースって、いくつもある気がするのですよね。そのような会社は、一括有期労災に加入しているのでしょうかね? また質問を繰り返して申し訳ないですが、もしもこの話でご理解できるのであれば、再度ご返答いただければ大変助かります。

-----------------------------------------------------


自社請負工事について他社へ下請けに出す場合でも、原則として発注者と工事契約を結んだのが貴社であれば、労災保険料を負担するのは貴社ということになります。したがって、「一括有期事業開始届」は下請会社でなく、元請である貴社に提出義務があります。有期事業での保険関係が成立していないようですから、まず「保険関係成立届」を提出してください。そこで、継続事業とは異なる労働保険番号が付けられます。

ただし、どなたかが仰るように工事の「口利き」だけで下請業者と発注者との契約であれば、下請業者が契約者となって「一括有期事業開始届」を自ら提出することとなり、貴社には関係がなくなると考えます。

以上、ご参考に。

Re: 一括有期労災保険

著者さくさくさん

2008年10月30日 14:42

> いずれにしても、元請事業の一括の保険関係であれば、保険関係成立届の提出期限もありますので、疑問があれば、所轄の労働基準監督署にご確認することをお勧めいたします。
>

ガチャック様、ご回答ありがとうございます。ご指摘されたとおり、やはり労基署へ確認してみるのが良いですね。
また不明点がありましたらご返信させていただきますので、その際は宜しくお願いいたします。

Re: 一括有期労災保険

著者さくさくさん

2008年10月30日 14:46

グレゴリオ様、細かく調べていただき、ありがとうございます。この辺りの知識もかなり欠けている部分が多々ありますので、再度調べてみます。本当にありがとうございました。


> 正確には、
> 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定に基づく労災保険率表の細目」
> (昭和四十七年三月三十一日 労働省告示第十六号)
> IRST&POS=0&HITSU=1" target="_blank">http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%98%4a%8d%d0%95%db%8c%af%97%a6%95%5c%82%cc%8d%d7%96%da&EFSNO=1041&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
> をご覧いただくとよろしいのですが、

Re: 一括有期労災保険

著者さくさくさん

2008年10月30日 14:52

> 自社請負工事について他社へ下請けに出す場合でも、原則として発注者と工事契約を結んだのが貴社であれば、労災保険料を負担するのは貴社ということになります。

三木労務経営管理事務所様、どうもありがとうございました。そうなのですね… という事は、該当する仕事を契約した場合には、保険関係成立届を速やかに提出しないといけないわけで。
保険料納付については、通常?の労災保険と同じように“概算→確定”という流れがあることまでは知っているのですが、それ以外の知識が殆ど無いため、詳しく調べてみる事にします。
ご回答いただき、どうもありがとうございました。

Re: 一括有期労災保険

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月30日 16:55

該当する仕事を契約した場合には、保険関係成立届を速やかに提出しないといけないわけで。
> 保険料納付については、通常?の労災保険と同じように“概算→確定”という流れがあることまでは知っているのですが、それ以外の知識が殆ど無いため、詳しく調べてみる事にします。
> ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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「保険関係成立届」は、事業が開始された日から10日以内に提出することとされています。また、保険料概算申告を行ない保険料を納付します。ですから、契約の段階では必要ありません。また、一括有期事業の場合は保険関係が一度成立すれば監督署から毎年継続事業同様に申告書が送付されます。これを一元適用労災といいます。

保険料は年度末までの完成工事高を見積もり、労務費率を乗じた賃金額にさらに保険料率を乗じて算出します。過不足は継続事業と同様年度末で精算します。

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