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育児休業者の年末調整についてどのように取り扱いするのがよろしいのでしょうか?
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> 育児休業者の年末調整についてどのように取り扱いするのがよろしいのでしょうか?
こんにちは。
ひとつ質問なのですが、今年は給料が発生し、その際源泉所得税を控除されておりますか?
その前提でお話いたします。
御社の給与システムが、休職者の人であっても、年末調整で還付される場合に、年末調整計算が可能であれば、年末調整の必要書類を記入してもらい、年末調整してあげてください。
また、お子様が産まれた年につきましては、医療費控除(確定申告)することにより、源泉所得税の還付が受けられます。
この育児休業者の方が、年末調整の結果、まだ、所得税の残があれば、確定申告することはできますが、0になってしまった場合は、確定申告することはできません。
その育児休業者の配偶者の方の方で、確定申告されたほうが還付額が高くなると思います。一度検算してみてください。
> 返信有り難うございます。
> 年の途中までは給与が発生しており育児休業中は無給となります。
> 12月分で追加徴収分が発生した場合には支給0でマイナス表示になります。
> そうすると確定申告のほうがよろしいいでしょうか?
こんにちは。
追加徴収分?って、何でしょうか?
先程の育児休業者の年末調整とは、支給0円、控除が所得税の欄になるのか、控除の年長過不足欄(ソフトにより名称まちまち)欄に、マイナス表示され、それを本人の口座に振り込みという意味で説明させていただきました。
もちらん、先程説明いたしましたように、お子様が産まれた年には、医療費控除の確定申告が必要になりますので、年末調整をせず、源泉徴収票を発行し、確定申告してくれと依頼する方法もあります。
ただ、そんなに大きな違いはありませんが、ご主人の方で医療費控除する場合と、社員さん(女性)がする場合とでは収入金額等の違いにより若干ではあると思いますが、ご主人さんがやられた方が戻ってくる額が高いように思いますので、一度検算してみてはとご提案しました。
本来旦那さんは、確定申告は必要ない方で面倒ということであれば、社員さん(女性)が確定申告するついでに行うことになると思います。
追加徴収分について、教えてください。
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