相談の広場
お世話になります。長文になりますがよろしくお願いします。
当社では介護関連事業を行っており、通年営業となっています。その清掃や機械管理等をA社に委託契約しているのですが、先般、毎日入らなければならない清掃業務を一日全く入らなかったという事態が起こりました。(その日は日曜日)
介護サービスの中には入浴も入っており、委託業務の中には浴室、浴槽の清掃も含まれているのに一切為されなかったのです。
発覚後、A社の担当者に問い合わせたところ、担当者が1ヶ月ほど前にシフトに入っていた従業員から休む旨の連絡を受けていたにもかかわらず、交代要員を手配するのを忘れていたとのことで、完全な人為的ミスでしたが、契約書には不履行の際の控除などは謳っていませんでした。
当社としては、当然のことながら委託料を全額支払う意思はなく、担当者を呼んで話したところ以下の内容で合意しました。
①年間委託料の12分の1の更に30分の1を10月分請求控除する
しかし、後日送られてきた請求書における控除額は、そこで話し合われた額の3分の1ほどでした。連絡してみると上司と共に現れて「平日と日祭日では業務量が異なるので、日曜日の業務量に見合った控除とした」との一方的な弁。
先日担当者と話し合い折り合った話はどこへ行ったのか、額を変更するにしても途中で相談することもなく一方的に減額するのは信義に反するのではないか、と伝え、結果的に次の内容で合意しました。
②年間委託料から年1度行う業務分と年2度行う業務分を差し引いた残りの日常業務分の360分の1を控除する。
しかしながら、その日の夕方になり「社長からOKが出ないので先般提示した額で納得してほしい。その額以上に控除するのは違法だと社長が言っている」と連絡がありました。
今回のように控除について予め取り決めが為されていなかった場合、その金額をどのように決めればよいのでしょうか。
またA社が提示した金額はあくまでもA社内での積算となっており、元々当社にはその内訳は示されていなかったのですが、A社の提示額以上に控除するのは本当に違法なのでしょうか。
わかりづらいかと思いますが、諸先輩方よろしくお願いします。
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こんにちは
>当社としては、当然のことながら委託料を全額支払う意思はなく、担当者を呼んで話したところ以下の内容で合意しました。
①年間委託料の12分の1の更に30分の1を10月分請求控除する
契約は、口頭でも成立します。
民法の契約の考えで行けば、担当だろうが、その会社として約束したならば履行する責任があります。 その人が回答するべきでなかったということは、相手の会社の内部統制の問題であり、善意の第三者であるあなたの会社にたいして、無効をいうことはできません。
法律云々の前に、商取引の信義として、社長の決裁が必要ならば、その上で回答するべきですね。
>予め取り決めがない場合
今回の場合には、双方が合意して決めるしかありません。
お互いの意見が一致しないならば、裁判等で決めるのが簡単かもしれません。 請求金額が60万円以下ならば、少額訴訟を利用して、裁判所による調停、合意できなければ判決により損害額を決定することは出来ると思います。
会社としてのポリシーもなく、単に金額を値切ろうとしているような会社ならば、訴訟という言葉で折れるかもしれません。 とは言え、会社同士のつきあいもありますので、最後の手段としてお考えになればよいと思います。
外資社員さん、しろてんさん、ありがとうございます。
実は、本日担当者から電話があり、先方の社長の弁として「御社の社長は何と言ってるんだ?社長の判断を聞かせろ」といった内容の話がありました。
当方の社長にその旨を話したところ、担当者同士で話し合ったことが二転三転するのは如何なものか。ましてや今回の件は先方の契約不履行が問題になっているのだから、担当者で話が通じないのであればA社の社長なりそれに準ずる者がこちらに来て、まず謝罪するところから始めるのが筋だろうとのことでした。
一応、その旨を週明けに先方に伝えようと思っています。またその際にはお二方の示唆を参考に話をしていこうと思っています。
ありがとうございました。
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