相談の広場
最終更新日:2008年11月12日 10:06
12月に退職する方がおられます。
その後は任意保険に加入する予定なのですが、
そのときの保険料額決定について「社会保険の事務ガイド」
を読んだところ、退職時の標準報酬月額か、
前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
のいずれか低い方 となっていました。
社会保険事務所へ問いあわせたところ、
「退職時の標準報酬月額です。」
の一点張りで確認しようともしてくれませんでした。
どちらが本当なのでしょうか?
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> 12月に退職する方がおられます。
> その後は任意保険に加入する予定なのですが、
> そのときの保険料額決定について「社会保険の事務ガイド」
> を読んだところ、退職時の標準報酬月額か、
> 前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
> のいずれか低い方 となっていました。
> 社会保険事務所へ問いあわせたところ、
> 「退職時の標準報酬月額です。」
> の一点張りで確認しようともしてくれませんでした。
> どちらが本当なのでしょうか?
こんにちは。
任意継続の保険料については、いわれているとおり、退職時の標準報酬月額か、標準報酬月額の平均のいずれか低い方ということで間違っていません。
その社会保険事務所に問い合わせした際、個人名を出されて質問されましたか?
その場合だと、その方の標準報酬月額は9月の算定等で確定されているので、退職時の標準報酬月額という回答だと思います。
仮にそうだとしても、その社会保険事務所さんの説明や応対が悪いですね。
> 12月に退職する方がおられます。
> その後は任意保険に加入する予定なのですが、
> そのときの保険料額決定について「社会保険の事務ガイド」
> を読んだところ、退職時の標準報酬月額か、
> 前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
> のいずれか低い方 となっていました。
> 社会保険事務所へ問いあわせたところ、
> 「退職時の標準報酬月額です。」
> の一点張りで確認しようともしてくれませんでした。
> どちらが本当なのでしょうか?
社会保険事務所へ行かれたとのことですが、
御社は協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)ということでしょうか?
もしそうであれば、現在の平均標準報酬月額は28万円ですので、
退職時の標準報酬月額が28万以下であれば、退職時の標準報酬月額のまま、
退職時の標準報酬月額が28万より高ければ、標準報酬月額が28万に変更、
ということになります。
ちなみに、協会けんぽの設立にともない、
任意継続被保険者の手続きは、社会保険事務所ではなく協会けんぽのほうの担当になっていますから、
問い合わせされるのであれば、協会けんぽの窓口のほうがいいと思いますよ。
【参考】協会けんぽホームページ内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
gyoumuakkoさん こんにちは。
げんたといいます。
横からすいません。
> 各事業所の【前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額】を算出するのではなく、
> 【平均標準報酬月額は28万円】・・に決まっているのですか?
> その報酬月額と個人の退職時報酬月額を比べるのでしょうか?
Mariaさんが紹介してくださっているURLに目を通しましたか?
目を通した上での上記質問でしょうか?
そこが非常に気になります。
Mariaさんが紹介して下さったリンク先にお知りになりたい事は記載されていますよ。
以下、引用
(3)保険料の額
①退職時の標準報酬月額×8.2%(※1)(40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者に該当しますので、介護保険料率(※2)を含んだ9.33%)です。
ただし、標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、上限額(※3)は28万円です。
保険料の上限は、22,960円(介護保険第2号被保険者に該当する方は26,124円です。)
つまり、結局はMariaさんのレスにあるとおり、
> 退職時の標準報酬月額が28万以下であれば、退職時の標準報酬月額のまま、
> 退職時の標準報酬月額が28万より高ければ、標準報酬月額が28万に変更、
> ということになります。
となるのです。
> オレンジCubuさん、Mariaさん、ご回答ありがとうございます。
>
> Mariaさん、弊社は協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)です。
> まだ理解していないのですが、
> 各事業所の【前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額】を算出するのではなく、
> 【平均標準報酬月額は28万円】・・に決まっているのですか?
> その報酬月額と個人の退職時報酬月額を比べるのでしょうか?
> 何度もすみませんが、よろしくお願いします。
>
> 協会けんぽの窓口は、現在の社会保険事務所内に受付窓口を
> 置いているとのことで、その担当の方にも聞いていただいたのですが、最初の回答しか帰ってきませんでした。
こんにちは。
深く考えないでよいです。
各事業所ごとの標準報酬月額ではなく、全体の平均です。
お問い合わせした時に、その担当者から個人名を聞かれたか、現在の標準報酬を聞かれませんでしたか。
その質問があれば、担当の方は、退職される方の標準報酬月額が、平均標準月額より、高いのか低いのかがわかるので、
回答が退職時の標準報酬だと言われたのだと思います。
どちらにしろ、前回も書きましたが、その窓口の方の対応が悪いですね。
自分は知っている=相手(担当者)も知っていて当然、という考えなのでしょう。
我々もそうですが、社員からの問い合わせ時も同じことが言えると思うので、気をつけなければならない点ですね。
良い見本だと思います。自分たちがそうならないための。
> 各事業所の【前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額】を算出するのではなく、
> 【平均標準報酬月額は28万円】・・に決まっているのですか?
> その報酬月額と個人の退職時報酬月額を比べるのでしょうか?
えと、
「前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額」=「平均標準報酬月額28万」、
ということですよ。
言い換えると、【前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額】を計算すると、【平均標準報酬月額は28万円】になるので、“現在は”28万円と比較するということです。
※注:全被保険者というのは、御社での被保険者ではなく、
協会けんぽに加入しているすべての被保険者です。
このため、協会けんぽに加入している方は、
すべて、現在の平均標準報酬月額である28万円と、該当者の退職時の標準報酬月額を比べ、
低いほうが任意継続被保険者の標準報酬月額となります。
したがって、前レスのとおり、
退職時の標準報酬月額が28万以下であれば、退職時の標準報酬月額のまま、
退職時の標準報酬月額が28万より高ければ、標準報酬月額が28万に変更、
ということになるわけです。
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