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労務管理

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変則出勤時の不足時間について

著者 じゃがの森 さん

最終更新日:2008年11月13日 20:31

お客様先に常駐している社員の、変則出勤による不足時間の対応について教えてください。

社員の殆どはお客様先に常駐しており、その社員達は常駐先の就業時間に合わせて出勤しているため、始業・終業・休憩時間もまちまちです。
1日の所定就労時間も常駐先によって異なるため、給与計算の基となる勤務表は、自社のタイムテーブルを基本として記入させています。
(弊社は9時始業~17時30分終業、12時~13時まで昼休憩、10時始業のお客様先では自社のタイムテーブルが1時間後ろにスライドします)

更にお客様先では、平日2日間に渡り深夜対応になる場合があり、その場合は、休憩時間を除いた2日間の合計時間が15時間(1日の所定7.5時間×2日)を満たしていればOKとしています。
15時間に満たない場合は、不足時間分(移動時間を勤務時間に含めた上で)自社に帰社するよう指導しておりますが、“帰社できない”もしくは本人が“帰社したくない”というケースの対応について悩んでいます。

不足時間分の給与控除(遅刻早退対象外)、不足時間によっては有給休暇を半日申請してもらう等提案していますが、本人にしてみれば『お客様の要請によって深夜対応しているのに、どうして控除されたり有休を使わなくてはならないのか!?』という事になります。
また有休を使うにしても、お昼の休憩を挟んで午前休・午後休と分けているため、9時始業と10時始業では、何時間不足したら“有給半日”を申請するのかという“有給休暇半日”の定義についても違ってきます。
“不足時間分、帰社するよう指導している”というのが前提とはいえ、このような場合の有給休暇の消化が合法的かどうかも自信がありません。

弊社の就業規則には詳細な記載がないため、マニュアル的な補足集を作成したうえで、規則改正の提案をしようと思っています。

長くなってしまいましたが、同じような会社の方、また専門家の方々、是非ご教授いただきたく宜しくお願い致します。

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