相談の広場
当方、パートスタッフを30名ほど雇用しています。
パートスタッフの有給休暇取得時に関する質問をいくつかさせていただきます。
【雇用/有給付与状況】
①スタッフの雇用開始時期に応じて、毎年有給休暇を付与しています。
②各スタッフとは毎年4月の雇用更新時期に労働契約を締結しています。
③スタッフの出勤は、シフト制をとっており、
例)週3日出勤者の場合
月曜:8:30-17:00 (昼休1時間を除き、労働は7.5時間)
水曜:10:30-18:30 (昼休1時間を除き、労働は7時間)
土曜:8:30-12:30 (労働時間は4時間)
といったように、出勤曜日によって出勤時間が異なります。
④複数年継続勤務をしているスタッフは、年度(労働契約年度)ごとにシフト(日数、曜日、労働時間)が異なります。
例)③の例に示した同一人物が、翌年の労働契約
火曜・水曜:8:30-17:30 (昼休1時間を除き、労働は8時間)
⑤有給を支給された年度に消化しきれなかった場合、2年間は繰り越しが可能としています。
例)2006/1/1 に有給を4日間支給
2006/1/1~12/31 の間に、2日間の有給消化
→2006年支給分残り2日
2007/1/1 に有給を3日間支給
→有給残り計5日。(2006年度支給分2日、2007年度支給分3日)
2007/1/1~12/31 の間に1日の有給消化
→ 2006年度支給分1日を適用)
2007/12/31 2006年1/1支給分未消化の1日を末梢
2008/1/1 に有給を3日間支給
→有給残り計6日
【Q1】③の例に示したように、月・水・土で労働契約を締結している場合、有給取得は月・水・土で取得しなければならないものなのでしょうか。
それとも、火・木・金でもスタッフからの申請があれば、有給取得を認めなければならないものなのでしょうか。
または逆に会社の都合により、本人同意の上で、有給取得を労働契約外の曜日に適用してもらう、ということは可能なのでしょうか。
【Q2】過年度に支給された有給休暇を、翌年度に取得する場合は、その対価計算をする基準は、有給休暇を支給した過年度の労働契約に則るべきなのでしょうか、それとも当該年度の労働契約に則るべきなのでしょうか。(1日あたりの労働時間および時給単価について)
以上、回答お願いいたします。
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> 【Q1】③の例に示したように、月・水・土で労働契約を締結している場合、有給取得は月・水・土で取得しなければならないものなのでしょうか。
> それとも、火・木・金でもスタッフからの申請があれば、有給取得を認めなければならないものなのでしょうか。
> または逆に会社の都合により、本人同意の上で、有給取得を労働契約外の曜日に適用してもらう、ということは可能なのでしょうか。
年次有給休暇は、給与を減じることなく“労働の義務”を免除するという意味合いのものですから、
もともと労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
したがって、月・水・土が労働日の方は、月・水・土にしか年次有給休暇を取得できないということになります。
ただし、シフトの組み換え等で、労働日をほかの曜日に振り替えたような場合、
それにより労働日となった日については年次有給休暇を取得することは可能です。
(労働日の変更により、その日は労働の義務がある日に変わっているからです)
> 【Q2】過年度に支給された有給休暇を、翌年度に取得する場合は、その対価計算をする基準は、有給休暇を支給した過年度の労働契約に則るべきなのでしょうか、それとも当該年度の労働契約に則るべきなのでしょうか。(1日あたりの労働時間および時給単価について)
年次有給休暇を使用した場合に支払われる給与は、
前年に付与された年次有給休暇を今年に使用する場合でも、
取得時点での勤務形態に応じたものになります。
ただし、年次有給休暇を取得した際に支払われる給与の額は、
御社の規定で、「平均賃金」「所定労働時間勤務した場合に支払われる給与」「健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)」のどれを採用しているのかによって、
支払額の計算方法が変わってきますので、そちらを確認してみてください。
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