相談の広場
いつも初歩的なことばかりお尋ねしますが…
改正前の労働基準法をネット上で調べることは
可能でしょうか?
検索キーワードにて調べてはいますが、
調べたい内容が有料としては出てきました。
無料で閲覧できるサイトがあるか、
是非ともお教え願います。
よろしくお願いします。
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> ちょっとお尋ね!
> 改正前の法令をお聞きされていますが、何に利用されるのですか。?
> 法律は改正されれば、前法令は適用外となります
> 時により、古本屋で拝見することができますが
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申し訳ありません、遅くなりまして…。
改正前の労働基準法の用途についてですが、
就業規則を見直しで確認したい箇所が出てきたためです。
現在の就規に記載の項目が、法改正前のもののようで、
現在の労基法にその項目がありません。
そこで、内容を確認した後、就業規則への記載をしたく、
身近なところでの検索を試みている次第でした。
地道に検索してはいるのですが、
何か良いサイトなどは存在していないものでしょうか…
> > ちょっとお尋ね!
> > 改正前の法令をお聞きされていますが、何に利用されるのですか。?
> > 法律は改正されれば、前法令は適用外となります
> > 時により、古本屋で拝見することができますが
>
> -----------------------------------------------------
> 申し訳ありません、遅くなりまして…。
>
> 改正前の労働基準法の用途についてですが、
> 就業規則を見直しで確認したい箇所が出てきたためです。
>
> 現在の就規に記載の項目が、法改正前のもののようで、
> 現在の労基法にその項目がありません。
> そこで、内容を確認した後、就業規則への記載をしたく、
> 身近なところでの検索を試みている次第でした。
>
> 地道に検索してはいるのですが、
> 何か良いサイトなどは存在していないものでしょうか…
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サイトは 現法令での確認としていますので、旧法令添付は
改正前後の掲載でしょう。
一番は、大学の先生(社会学 経済学 労基法)などは保管されていると思います。時々は 弁護士の先生も 民事関係などにさかのぼって検索されますから。
改正前の条文そのものが出てくるとは限りませんが、条文箇所や年がわかれば、厚生労働省法令等データベースシステムで関連通達、告示などから改正内容の解説が見つかる可能性はあります。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
更に面倒ですが、改正が審議された国会の議事録から関連情報を見つけることが可能な場合があります。
http://kokkai.ndl.go.jp/
いろいろとありがとうございます。
法改正に伴う確認をする際に、参考にさせていただきます。
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少しまわりくどい質問からスタートしてしまいましたが、
具体的なことを申しますと、調べている箇所は
問①法改正前の「第38条の2第4項」の内容です。
現在は「第38条の2第2項」までしか見当たりません。
さらに、タイトルから若干ズレるかもしれませんが、
教えていただきたいことがあります。
問②現行の就業規則に記載されている労基法が、
法改正により削除されているような場合、
就業規則見直しの際に、注意することはありますか?
社員に不利益な見直しにならないよう、現行に則した
ものに変更したいと考えていますが。
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全くの素人で、恐縮です。
自分でも検索していく中で見つけたサイト↓
http://www.geocities.jp/wfnxc963/nenpyouroukihou0609.html
に、労働基準法が年表になっていましたので、
教えていただいたサイトと併せて検索してみて
いますが、恐らく使いこなせていないため、
自信がありません。
--------内について、教えていただくことは
可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
> 具体的なことを申しますと、調べている箇所は
> 問①法改正前の「第38条の2第4項」の内容です。
> 現在は「第38条の2第2項」までしか見当たりません。
先にご紹介しました厚生労働省の法令等データベースシステムで通達の検索をしてみましたら、
「労働基準法の一部を改正する法律について ◆昭和62年09月26日 発基第76号」
に「労働基準法の一部を改正する法律(昭和六二年法律第九九号)」の解説として、
「(二) 裁量労働
労使協定により、研究開発の業務その他の業務(当該業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととするものに限る。)に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定に定めるところによることとする旨を定めた場合には、当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなすこととするものであること。
なお、使用者は、命令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならないこととするものであること。(第三八条の二第四項及び第五項関係)」
というのがありました。
どうやら「第38条の2第4項」はその後の法改正
「労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)」
で、「専門業務型裁量労働制(法第38条の3関係)」に変わっているようです。
就業規則の改正がらみでしたら、正確には労働基準監督署に問い合わされるのが確実です。
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