相談の広場
適用事業報告と36協定に関する協定届はどのようなときに提出するものなのでしょうか?
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1)適用事業報告
業種を問わず、現実に労働者を使用するに至った段階から労働基準法の適用事業場となります。したがって、この段階で所轄労働基準監督署長に適用事業報告を提出することになります。
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kantoku/index.html
2)36協定に関する協定届
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36kyoutei.html
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