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労務管理

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労働協定について

著者 H電気 さん

最終更新日:2008年11月18日 16:30

適用事業報告36協定に関する協定届はどのようなときに提出するものなのでしょうか?

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Re: 労働協定について

著者労務オフィスやまもとさん (専門家)

2008年11月20日 07:56

1)適用事業報告
 業種を問わず、現実に労働者を使用するに至った段階から労働基準法適用事業場となります。したがって、この段階で所轄労働基準監督署長に適用事業報告を提出することになります。

http://www.iwate-roudou.go.jp/date/kantoku/index.html

2)36協定に関する協定届
 法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36kyoutei.html

Re: 労働協定について

著者H電気さん

2008年11月21日 09:39

お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また宜しくお願い致します。

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