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これでも半日単位の有休???

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年11月18日 21:12

当社は半日単位の有休取得制度があります。
しかし、訳があって、時間短縮の案が出ています。
その案は「午前4時間、午後2時間」です。
昼の休憩は正午からの45分です。
この場合、半日有休について矛盾が起きますよね?
こういうのって「有り」なんですか?

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Re: これでも半日単位の有休???

著者グレゴリオさん

2008年11月20日 09:37

>その案は「午前4時間、午後2時間」です。

これは、午前中の半日休暇労働時間4時間に相当し、午後だと2時間に相当するということですね?

> こういうのって「有り」なんですか?

法的には「有り」です。

というか、法律では有給休暇は1日単位で、半日単位の有給休暇は規定がありません。認めるかどうかは会社の就業規則次第です。

逆にいえば、半日単位の有給休暇制度がない場合には、半日用事があって仕事を休みたい場合にも、丸1日休みを取らなければなりません。半日分もったいないですよね。

半日有給休暇制度がある分、法の規定より優遇されていることになりますよ。

Re: これでも半日単位の有休???

著者ピカフロールさん

2008年11月20日 22:39

弊社も半日有休があります。
実働時間が7時間なので半日有休は3時間半、つまり午前半休なら14:30が出勤時間、午後半休なら13;30が退社時間となります。
ZENJIさんの会社が実働6時間となるのであれば、半日有休は3時間という事になります。


> 当社は半日単位の有休取得制度があります。
> しかし、訳があって、時間短縮の案が出ています。
> その案は「午前4時間、午後2時間」です。
> 昼の休憩は正午からの45分です。
> この場合、半日有休について矛盾が起きますよね?
> こういうのって「有り」なんですか?

Re: これでも半日単位の有休???

著者ZENJIさん

2008年11月21日 04:58

つまりは、「法の規定より優遇されている」のだから会社で判断すればよい。但し、実働6時間となるのであれば、半日有休は3時間というのが自然でしょ。

って事ですね?

Re: これでも半日単位の有休???

著者グレゴリオさん

2008年11月21日 08:58

私が昨年までいた会社の半日休日は、実動7時間45分で

午前:9時~12時=3時間
午後:12時45分~17時30分=4時間45分

ピカフロールさんの会社のようにきれいに半分にはなってなかったですね。

他に時間単位の有給が取れるところもあるように聞いたことがあります。

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