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労務管理

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休業損害と年調

著者 さらさら さん

最終更新日:2008年11月19日 14:24

こんにちは、質問があって投稿しました。

事故の為、休業損害により休職分の給与が保険会社のほうから支給されました。
会社のほうでは出た分のみ支払われました。
そこで、年末調整にはどう記入するのかを教えてほしいです。

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Re: 休業損害と年調

こんにちは、さらさらさんへ
この方は、事故の為、休業損害により休職分の給与が保険会社で支払われたということとですね。もし、私事事故なら
保険会社の傷害給付金・入院給付金は非課税なので、年末調整になりまぜん。
追加として、健康保険組合傷病手当金の申請はしてあげなかったのですか?
それも、非課税です。本人は損をしているのでは?

Re: 休業損害と年調

著者さらさらさん

2008年11月20日 09:10

> 追加として、健康保険組合傷病手当金の申請はしてあげなかったのですか?
> それも、非課税です。本人は損をしているのでは?

返事ありがとうございます。
今回の事故は出勤途中に起きた事故です。
また、国民健康保険加入なんですが、健康保険の組合の傷病手当ては受けられない?ですよね?

Re: 休業損害と年調

さらさらさんへ

出勤中の事故となると、話は根本から変わります。
事故は本人が歩行中自分で転んだようなものですか?
それとも、第三者による車・バイク等による災害ですか?

要は、本人が自宅から会社まで通勤経路を逸脱していなければ、通勤災害にあたり、労災補償の申請が必要です。
ただ、第三者行為か自分でころんだのかわからないのですが
それにより手続きや補償も変わりす。

労災給付金は非課税なのです。

国民健康保険傷病手当金はさらさらさんが話すとおり、ありません。

もし労災なら労災の手続きをとってあげる方がベストでは?

会社の姿勢にもよるのですが、労災を嫌い隠すとこもあります。これが俗にいう「労災隠し」
きちんと行う会社は手続きを踏みます。

どちらにせよ。年末調整の対象にならないのですが、ご本人とって一番よい補償をしてあげた方がいいのでは?

Re: 休業損害と年調

著者さらさらさん

2008年11月25日 10:58

うきょうさん、こんにちは。
今回の事故は第三者(加害者)によるものです。
労災に問い合わせたら、相手の保険会社に補償してもらえるので、うちでは補償は無いと言われました。
そう言われたら、それまでですよね?

Re: 休業損害と年調

さらさらさんへ

第三者行為災害ですね。通常、第三者災害は自賠責先行になります。たまに、事故が複雑な状況下で相手との交渉が遅れると労災先行といって、加害者の自賠責の補償がでる前に
労災で補償するケースもあります。
このときは、被害者に労働基準監督署が労災支給し、あとから加害者の保険会社に労災補償分を請求するというケースもありますので、ちょひっと頭に入れといた方がいいかもしれません。
余計なお世話かもしれませんが、うちの会社では、労災(業務・通勤)の場合、出勤を100%補償しています。かつ、賃金も補償してます。
ここで、問題になるのは、さらさらさんの会社で出勤を100%補償しているか、加害者からの補償が被害者の賃金を100%カバーしているかです。
私の知っている会社では、出勤、賃金とも100%補償しています。特に賃金が加害者から不足していると、さらさらさんの会社で補てんしてあげた方がいいと判断しますが、就業規則ではどうされているのでしょう。
補てんするとき、福利厚生費など支給すると非課税になりますが、賃金として支払うと課税になります。
この辺については、会社の規則、労基署のアドバイスを受けて、労働者が不利にならないようにした方がいいです。

Re: 休業損害と年調

著者さらさらさん

2008年11月27日 15:04

うきょうさん、毎回良きアドバイスありがとうございます。
会社のほうでは(労災)100%補償ではないようで、加害者の保険のほうに補償してもらうほうがいいと言われました。
なので、保険会社に補償してもらい、足りない分を労災か会社に補償してもらうよう話してみようと思います。
その場合(会社や労災補償)給与扱いではなく、別のその項目で処理する場合は明細書の発行ではなく、何を発行(用紙類)するといいでしょう?

Re: 休業損害と年調

さらさらさんへ

労災は基礎賃金日額80%だと記憶があります。
労災補償は
療養給付 治療代
休業給付 基礎賃金の80%

今回、自賠責先行型なので加害者は被害者と協議して示談
をつくり、それに基づき加害者の保険会社が支払います。
つまり、保険会社が治療費・休業分の賃金を全額補償して支払っているなら会社は、無休出勤として出勤を100%にするのが通常です。
被害者へ保険会社の支給が不足するケースは私自身もきいたことがありません。その不足分を労働基準署が労災補てん
をするのも聞いたことがありません。
まずは、保険会社の被害者への補償を確認し、基準署にも補てんの話を聞きいた上、労災補てんができないなら。
保険会社からの賃金に対する不足分がでていた場合
ここからが、会社でまちまちですが、不足分を給与処理のときに福利厚生費目(傷病手当金と同じ扱い)てで補てんするとよいでしょう。
ただし、いろいろ前例を作ると今後の対処が揺れるので就業規則の現在の記載を確認してから判断された方がいいと判断します。
今回、特別に判断されるようなら今後も考え就業規則

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