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労務管理

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事業所内託児所について

著者 idea さん

最終更新日:2008年11月28日 09:40

いつも参考にさせていただいています。
今回、事業所内託児所について質問させていただきます。
当社製造メーカーですが、製造より営業、開発の方が人数が多く、事業所も全国に少人数で分散している状況です。
今回事業所内託児所の設置を検討せよ、という上からの指示があり、比較的人数が多い、本社と開発のあるところ2箇所での設置を検討しています。
なお託児所の需要についてはまだ調査していません。
#変な希望を持たせたくないので

検討を進めるにあたり、以下の点で疑問があり、もしご存知の方がおみえでしたら教えて頂きたいと思います。

1.個人所得への影響
  過去に社員食堂において、「一部の社員しか利用出来ない施設への会社の助成は福利厚生ではなく、個人への現物支給」と税務署から指摘され、追徴課税+社員食堂を廃止した経緯があります。
  #この時の利用可能者は全社員の1/10以下
  今回の託児所も利用可能者としては社員の一部に留まるため
  #年齢等は別として、当該事業所勤務者は全社員の1/5以下
  同じ指摘があると個人の所得に影響しかねず、託児所利用でかえって利用者に不利になる恐れがあり、心配しています。

2.利用時の会社のリスク
  恐らくは外部委託等になるとは思いますが、託児所内で起きた事故等について会社としての責任は免れないと思います。
  想定としては親以外の社員の出入りも恐らくあり得るだろうと思います。
  こういうリスクに対してどこまで会社は責任を持たないといけないのでしょうか?
  また通常の損害賠償保険等(いわゆる第三者賠償)でこれらに対して担保できるのでしょうか?

3.社員外の受入
  常設を考えると雇用関係のない派遣社員や請負業者に対しても門を開けておくことも想定されます。
  この場合1とも絡みますが、派遣や請負会社に対して金銭外の利益を会社を通さずに行なうこととなり
  #別途経費の請求が出来れば問題ないかもしれませんが、それなら「No」と言ってくるでしょう
  法的に何か抵触するような気もしますが、どうでしょうか?

4.利用料の徴収
  事業所内託児所はそもそも利用料を取るべきなんでしょうか?
  取らないとそれこそ1の個人への現物支給となりかねませんが、利用料が取れるようなサービスの提供が出来るのかどうか・・・

私個人としては利用者の数(常時2名程度か)とリスクや経費を考えると今は設定のない家族手当で補填する方がいいように思うのですが、昨今の託児所、保育所を取り巻く状況では、空き待ちでの就業不可を余儀なくされる人もいるようで、会社が託児所と言い出したこともやむを得ないことか とも思います。
何らかの結論に導きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

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Re: 事業所内託児所について

著者外資社員さん

2008年12月01日 08:32

こんにちは

企業内託児所、政府の所轄は労働行政関連ですが、税務の問題は別なのですよね。

御心配のようなことは、ケース・バイ・ケースの解釈が必要と思います。 企業内託児所に関しては補助金も出ることもあって、開設のコンサルタントが色々とあるので相談してみたら如何でしょうか。
http://www.fps-net.com/topics/1515.html
(東京都の補助金の例)

民間以外でも、地域行政の労政課などで相談窓口があると思います。

Re: 事業所内託児所について

著者ideaさん

2008年12月02日 17:01

外資社員 様

ご回答ありがとうございます。
開設コンサルタント等については、個人的には前回書いたように託児所ではない代替策で進めたい気持ちもあり、躊躇しているところです。
向こうのペースで話が進むのもいやなので・・・
顧問の税理士社会保険労務士がいるはずなので、そちらにも相談してみようかと思います。

ありがとうございました。

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