相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社で現在派遣している、特定労働者派遣について派遣先企業より部下を持たせ係長見合いの役割を持たせたいと打診されております。
部下を持たせることは、派遣労働者の業務範疇を超えてしまうようにも思いますが、派遣先からは当該の人物を高く評価いただき是非にとお申しでいただいてます。
今回のケースのように特定労働者に部下を配置し、管理の役割を与えることは法的に可能なのでしょうか?
是非ご教示ねがいます。
スポンサーリンク
Q:弊社で現在派遣している、特定労働者派遣について派遣先企業より部下を持たせ係長見合いの役割を持たせたいと打診されております。
部下を持たせることは、派遣労働者の業務範疇を超えてしまうようにも思いますが、派遣先からは当該の人物を高く評価いただき是非にとお申しでいただいてます。
今回のケースのように特定労働者に部下を配置し、管理の役割を与えることは法的に可能なのでしょうか?
A:法的には、問題ないと考えます。
出向社員に部下をつけるのと同じです。問題は部下の方及び貴社の受入対応です。
そんな、優秀な派遣労働者なら、貴社で直接雇用すべきです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]