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労務管理

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扶養について

著者 ま~ちゃん さん

最終更新日:2008年12月10日 16:12

教えてください。
もうすぐ契約終了及び出産のため仕事が終わるのですが、年収が130万を超えています。この場合、夫の扶養には入れませんよね?年を越えて来年なら扶養にははいれるのでしょうか?それとも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

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Re: 扶養について

著者まゆりさん

2008年12月10日 18:05

こんばんは。
税法上の扶養ではなく、健康保険年金保険上の扶養でしょうか?
であれば、入れる可能性はありますよ。

というのは、健康保険年金保険上の扶養要件である年収を考えるときは、税法上のように明確に「何月から何月までの1年間」と決まっているものではなく、「今後1年間の見込み」という考え方だからです。
極端な話、退職前に1000万稼いでいたとしても、退職後は全く収入がない場合には、健康保険年金保険上の扶養に入れます。
ただし、健康保険年金保険上の扶養要件を考えるときには、税法上収入とみなされない「失業手当」や「出産手当金」なども含まれますので、ご注意ください。
この場合、
130万÷12ヶ月÷30日=3611.11...
より、手当日額が3611円以上の場合には、「今後1年間の見込み収入が130万以上」になるものとみなされ、扶養には入れません。(ご加入の健康保険組合協会けんぽ以外の場合は独自の運用がある場合もありますので、あくまで一例ですが)

扶養に入れなかった場合の選択肢としては、
1.任意継続する
2.国民健康保険に加入する
の2つがあります。(どちらを選択しても、別途「国民年金保険」に加入しなければなりませんのでご注意ください)
任意継続は、単純計算で現在お給料から徴収されている健康保険料×2の額が保険料です。
国民健康保険は、前年度の年収等を基に、各自治体が計算していますので、前年の源泉徴収表をお手元に用意した上、電話で問い合わせると、大体の保険料を教えてくれます。
いずれか保険料が安いほうを選択されたらいいと思います。

あと、蛇足かもしれませんが、出産のために退職されるとのことなので、お勤め先から離職票が届いたら、ハローワークに「延長手続き」をしに行ってください。

ざっと考え付くことを長々書いてしまいましたので、わからない点・間違っている点がありましたらすみません。
ご参考になれば幸いです。

Re: 扶養について

著者ま~ちゃんさん

2008年12月11日 10:25

こんにちわ。
回答ありがとうございます。

税法上の扶養というのが、よくわかりませんが、退職夫の扶養健康保険とか)にはいれるのでしょうか?
派遣なので、出産手当金等もらえないと思います。
出産育児一時金は税法上の収入にはなりますか?

Re: 扶養について

著者まゆりさん

2008年12月11日 11:38

再び失礼します。
扶養には2種類あるんです。

1つは税法上の扶養
私も詳しくは知らないのですが、いわゆる「年末調整」で控除を受けられるか否かというのが一番大きいかと。
こちらは毎年1月~12月までの年収で判断されます。
ま~ちゃんさんの場合、130万超の年収があるようですから、今年はムリですね。

もう1つは、先の回答に記入しました、健康保険年金保険上の扶養です。
詳しいことは先の回答に記入しましたので割愛しますが、こちらは出産手当金失業手当の両方ともが受給できないということであれば、扶養に入れる可能性があります。

WEB上で、ご相談に類似している案件を見つけましたので、ご覧になってみてください。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060202mk21.htm

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