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労務管理

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給与天引きの限度額について

著者 社保担当さん さん

最終更新日:2008年12月12日 10:23

給与から控除できる額について教えて下さい。

例えば、保険会社との契約で団体扱いになっている自動車保険料を給与天引きする場合、年払を社員が選択したとします。
すると、金額が高額になるのですが、その月の給与で一括天引きすることを社員が希望した場合は問題ないのでしょうか?

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Re: 給与天引きの限度額について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月12日 10:58

賃金の支払いについて労基法第24条に記載されています。賃金の一部を控除するには労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要です。
控除される金額が賃金額の一部である限り控除額について限度はない、しかし民法では一賃金支払期の賃金の4分の3に相当する部分については、使用者側から相殺することはできないとされている。
今回の場合、該当社員が希望した場合は問題がないと思います。

Re: 給与天引きの限度額について

著者社保担当さんさん

2008年12月12日 16:17

ありがとうございました。
本人が希望した場合は控除可能ということですね。
でも何台か契約するそうで、高額になるのでよく本人と話をしてみます。

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