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帰省旅費を補助した場合の処理

最終更新日:2008年12月12日 15:01

お世話になります。

福利厚生の一環で、社員の帰省旅費を全額補助した場合の処理を教えて下さい。
当社では個人所得として年末調整現物給与処理しています。

①旅費を支払った時
  旅費交通費 10,500)/ 現金 10,500
      (内消費税500
   
  ※この時の消費税課税処理で良いですよね?

年末調整
  現物給与として10,500を加算

で、合ってますでしょうか・・?

よろしくお願い致します。

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Re: 帰省旅費を補助した場合の処理

> お世話になります。
>
> 福利厚生の一環で、社員の帰省旅費を全額補助した場合の処理を教えて下さい。
> 当社では個人所得として年末調整現物給与処理しています。
>
> ①旅費を支払った時
>   旅費交通費 10,500)/ 現金 10,500
>       (内消費税500
>    
>   ※この時の消費税課税処理で良いですよね?
>
> ②年末調整
>   現物給与として10,500を加算
>
> で、合ってますでしょうか・・?
>
> よろしくお願い致します。

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非課税とされる旅費は、給与所得者が勤務場所を離れてその職務を遂行するための旅行をしたり、転任に伴う転居のための旅行をしたり、退職等をした人が転居のための旅行をした場合の旅費をいいます。
帰省のための旅費は該当しませんので、貴社の旅費規程に基づいて支給されたものであっても給与として課税されます。
ご質問のとうりです。

Re: 帰省旅費を補助した場合の処理

akijin様

お世話になります。

御回答ありがとうございました。

処理方法、問題ないという事でホッとしました。。

今後ともよろしくお願い致します。

Re: 帰省旅費を補助した場合の処理

初めまして。

消費税課税仕入れに関してです。

消費税法の基本通達11-2-1(課税仕入れの範囲 出張旅費、宿泊費、日当等)には、出張旅費等として通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに該当するものとして取り扱う とあります。

裏を返せば、必要であると認められない場合(所得税法基本通達9-3の範囲を超えるもの:所得税法上給与として課税されるもの)には、消費税法においても、給与を対価とする役務の提供を受けるものとし、課税仕入れに該当しないことになると思います。

勘定科目は会社の裁量で決められますが、旅費交通費勘定より福利厚生費勘定のほうが良いかもしれません。)

詳しくは税理士さんか税務相談室にご相談して下さい。

Re: 帰省旅費を補助した場合の処理

おじさんパワー様

初めまして。

消費税課税仕入れに関しての御回答有難うございます。

言われてみますと、当社では資格に合格した時の御祝金を支給しますが、その際は「福利厚生費」として消費税非課税で処理し、年末調整所得税課税処理をしているので今回もそれと同じという事になりますね。
おっしゃっている通りの気がしてきました。
さっそく税務署に確認してみます。
また、勘定科目については来期より変更する予定でいます。

ありがとうございます!

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