相談の広場
就業規則上8:30~17:00までのところ保育園への預け入れの時間のこともあり9:00~の勤務として育児時間を申請しています。この職員が日直をする場合、保育園はお休みであること、家で見る人がいることもあり8:30~17:00の勤務が出来るという場合労基上問題があるかどうか。又は、何か別に書類が必要となるかお聞きしたい。
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> 就業規則上8:30~17:00までのところ保育園への預け入れの時間のこともあり9:00~の勤務として育児時間を申請しています。この職員が日直をする場合、保育園はお休みであること、家で見る人がいることもあり8:30~17:00の勤務が出来るという場合労基上問題があるかどうか。又は、何か別に書類が必要となるかお聞きしたい。
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育児・介護休業法に示された育児・介護休業、子の看護休暇並びに育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限の制度は、労働者の権利としての最低基準を定めたものです。
したがって、これらの制度に関して、育児・介護休業法の内容を上回るような制度を設けることは自由であり、むしろ、事業主に対して、そのような努力が求められています。
しかし、逆に、厳しい条件を設けることによって育児・介護休業法に定められた最低基準を下回るような制度を設けることは許されず、このような取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。
お話の経緯では、原則労使間の合意を求めることが必要と思います。
ちなみに、婦女子の就業人員が多数を占める場合にはお問い合わせの事項は両者間で審議を図ることが必要でしょう。
ちなみに、保育園等の休日の場合には当該の方には休日を求めることも必要かもしれませんが、当日、家庭の方が出来得るとなるならば、就業も可能といえます。
休日は、園内で活動あるいは集合教育(家族遠足、運動会)も行われます。そのケースでは有給休暇の取得なども必要と思います。
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