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就業規則と傷病手当金

最終更新日:2008年12月15日 19:43

こんにちは。
当社の就業規則の記載内容について不思議な部分があるのです。そういうものなのでしょうか???よくわからないのでご意見下さい。

当社の就業規則
「業務外の傷病で休職する場合、最初の1月については、基本給の100%を支給する。但し、傷病手当が支給される場合には、同額を支給しない」とあります。
そもそも、会社から100%の給料が支給されると、傷病手当金は、出ないと思うのです。但し書以下の記述は何のために存在するのだろうと??と疑問を感じている次第です。
どのなた、ご存じのかた、教えてください!
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則と傷病手当金

著者1・2・3さん

2008年12月15日 22:45

> こんにちは。
> 当社の就業規則の記載内容について不思議な部分があるのです。そういうものなのでしょうか???よくわからないのでご意見下さい。
>
> 当社の就業規則
> 「業務外の傷病で休職する場合、最初の1月については、基本給の100%を支給する。但し、傷病手当が支給される場合には、同額を支給しない」とあります。
> そもそも、会社から100%の給料が支給されると、傷病手当金は、出ないと思うのです。但し書以下の記述は何のために存在するのだろうと??と疑問を感じている次第です。
> どのなた、ご存じのかた、教えてください!
> よろしくお願いいたします。

・・・・・・・
 りりにゃさん、こんばんは。

 ご質問の内容(文面)から判断いたしますと、私の解釈といたしましては、次のようになります。

 ○「業務外の傷病で休職する場合、最初の1月については、基本給の100%を支給する。但し、傷病手当が支給される場合には、同額を支給しない」について。
 
 ⇒会社から1ヶ月分は100%基本給を支給するということは、傷病手当金の受給はその後とすることができるということではないでしょうか。

 傷病手当金受給期間は、その支給開始日から1年6ヶ月ですので、会社で1ヶ月分給与に見合う分を支給してくれるのであれば、通産1年7か月分の生活資金が得られることではないかと解釈いたします。

 ただし、受給者本人が傷病手当金の受給を優先する手続きをした場合は、同額を支給しないと規定し、差額を支給する意味にとれます。(差額分を支給する意味にとれさすが、実際は傷病手当金以上の金額は、本人に法律上支給されません。)

 以上の様に質問の内容から推定されますが、いかがでしょうか。(りりにゃさんの会社は社員に対し、温情がある会社に見受けられますが)

 私なりに、文面から受け取れる内容から解釈しましたので、違っていたら連絡(投稿)ください。

Re: 就業規則と傷病手当金

著者まゆりさん

2008年12月16日 08:51

おはようございます。

>「業務外の傷病で休職する場合、最初の1月については、基本給の100%を支給する。但し、傷病手当が支給される場合には、同額を支給しない」
という文面からして、恐らく「傷病手当金の受給要件を満たしているときは、給与を支給しない」ということが言いたいのではないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 就業規則と傷病手当金

ご回答ありがとうございました。
すっきりとしました。

実は、続きがあり、休職3月目までは基本給の60%支給と規定されています。
つまり、当社では、傷病手当金と合わせると、通算1年9月の生活資金があるんですね。

あまり詳細を気にしていなかった就業規則ですが、良い会社にいるんだなぁと、うれしくなりました。
お仕事がんばります。

ありがとうございました。

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