相談の広場
社内預金が保護される範囲について教えて下さい。
賃金の支払の確保等に関する法律第3条で求められる、貯蓄金の保全措置を正しく講じていた場合であっても、会社が会社更正法の適用申請をした場合には、預金金額の全額は保護されないと言う事になるのでしょうか?
厚生労働省のホームページにあった「社内預金制度の適正な運用のために」というリーフレットの最後の記述をみてと質問させていただきました。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html
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こんにちは
引用のHPの記載通りで、従来は全額補償でしたが、昨年末の法改正で”社内預金は、賃金の6ヶ月分、あるいは総額の3分の1の多い方に限定して共益債権部分とする”、つまりこの範囲しか保証されないということです。
(正確に言えば、破産等の理由で会社が清算した場合で、単に会社更生法の申請をしても企業活動が継続できれば、社内預金が全額保全できる可能性は高まります。)
この保証範囲も、会社が 銀行や信託機関に正しく委託していた場合です。 使い込まれていたら、その部分もリスクとなります。
会社は預金者に対して、どのように管理しているか開示・報告する義務がありますが、その監視が杜撰で見落としがあったとか、虚偽の報告あると更に保証範囲は狭まります。
ですから、社内預金の委託方法については、労働者代表などがしっかりと監査していることが重要と思います。
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