相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内預金の保護の範囲

著者 ラルフ さん

最終更新日:2008年12月16日 16:33

社内預金が保護される範囲について教えて下さい。

賃金の支払の確保等に関する法律第3条で求められる、貯蓄金の保全措置を正しく講じていた場合であっても、会社が会社更正法の適用申請をした場合には、預金金額の全額は保護されないと言う事になるのでしょうか?

厚生労働省のホームページにあった「社内預金制度の適正な運用のために」というリーフレットの最後の記述をみてと質問させていただきました。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html

スポンサーリンク

Re: 社内預金の保護の範囲

著者外資社員さん

2008年12月17日 08:54

こんにちは

引用のHPの記載通りで、従来は全額補償でしたが、昨年末の法改正で”社内預金は、賃金の6ヶ月分、あるいは総額の3分の1の多い方に限定して共益債権部分とする”、つまりこの範囲しか保証されないということです。
(正確に言えば、破産等の理由で会社が清算した場合で、単に会社更生法の申請をしても企業活動が継続できれば、社内預金が全額保全できる可能性は高まります。)

この保証範囲も、会社が 銀行や信託機関に正しく委託していた場合です。 使い込まれていたら、その部分もリスクとなります。
会社は預金者に対して、どのように管理しているか開示・報告する義務がありますが、その監視が杜撰で見落としがあったとか、虚偽の報告あると更に保証範囲は狭まります。
ですから、社内預金の委託方法については、労働者代表などがしっかりと監査していることが重要と思います。

Re: 社内預金の保護の範囲

著者ラルフさん

2008年12月17日 10:34

外資社員さま

早速のご返事、ありがとうございます。
やはり、そういうことになっているんですね。恥ずかしながらそのような法改正が行われていたことに誰も気が付かずにこれまで何も対策を講じずにいました。

預金者の割合や預金残高も少ないことから、社内預金制度の廃止を検討しようと思います。

社内預金制度の廃止手続について別のスレッドでまた質問をいたします。ご存知の事がございましたら、またご意見をお聞かせ下さい。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP