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労務管理

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社内預金の廃止手続

著者 ラルフ さん

最終更新日:2008年12月17日 11:02

社内預金制度の廃止手続について教えてください。

社内預金には保全しきれないリスクがあることが分かり、社内預金制度を廃止することを検討しております。

社内預金制度を廃止するに際して監督署などへの届出が不要であることは、以前の相談にも有りましたが、あらためて労働局で確認しております。

一方、従業員預金者)に対して何かしなければならない事はないでしょうか?

関係取締役の承認を得た後に、従業員に対して「社内預金制度を廃止します」と一方的に通知するだけでは問題があるでしょうか?

弊社の社内預金には満期日を設けていないので、何時払出をしても利率に影響はありません。

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Re: 社内預金の廃止手続

> 社内預金制度の廃止手続について教えてください。
>
> 社内預金には保全しきれないリスクがあることが分かり、社内預金制度を廃止することを検討しております。
>
> 社内預金制度を廃止するに際して監督署などへの届出が不要であることは、以前の相談にも有りましたが、あらためて労働局で確認しております。
>
> 一方、従業員預金者)に対して何かしなければならない事はないでしょうか?
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> 関係取締役の承認を得た後に、従業員に対して「社内預金制度を廃止します」と一方的に通知するだけでは問題があるでしょうか?
>
> 弊社の社内預金には満期日を設けていないので、何時払出をしても利率に影響はありません。

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社内監査部門から、ご進言させていただきます。

企業にとっても、社内預金はメリットがあリました。
企業は、その資金で設備投資を行ったり,社内預金を運転資金に利用したり,あるいはそれを銀行に預けることで,銀行借入の際の実効金利を引き下げることができました。こうして、社内預金は直接、間接に設備投資の促進に寄与したと考えられていました。
社内預金制度は、労働者への貯蓄の掘り起こしと、企業の設備投資の促進に寄与し、企業の成長とマクロ経済の成長に貢献したと考えられていました。

社内預金制度は、会社代表者と労働者代表者との合意でそれを行うことが必要と看做されて見ますので、単に企業側の一方的な廃止手続きはできません。さらにその貯蓄制度の方向性を求める要件とした、「他の貯蓄制度」を行うことも必要と思います。
一番の手順は、労働者の合意を得て、「一般財形貯蓄制度」返還手続き等への変更も必要と思います。

言ってみれば、社内預金制度は、社員の福利厚生の要点でもありますから、改正に伴う労働者側への報告も必要と考えます。

Re: 社内預金の廃止手続

著者ラルフさん

2008年12月19日 08:42

akijinさま

ご返信ありがとうございます。
預金者には直接、他の従業員には社内ネットワークを通じて事前に事情を説明し、同意を得ることとします。

ご進言ありがとうございました。

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