相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康診断・再検査実施の拘束について

著者 MASAS さん

最終更新日:2008年12月17日 12:09

健康診断、再検査について相談させていただきます。

社内で健康診断を実施しており、ほとんどの者は問題なかったのですが
一部、再検査になった者がいます。

「再検査と出たのだから、休暇を取ってでも行くように」と促しているのですが
自分では問題ないと思っているのか、何度促しても再検査に行く気配がなく、実際に行かない者もいます。

この社員を業務命令違反として扱うなど、再検査に行くよう「命令」として促すことは可能でしょうか。

また、お恥ずかしい話ですがこの再検査に行かない者の中に役員も含まれています。
役員・社員ともに健康診断の再検査の義務、業務命令など指摘できるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 健康診断・再検査実施の拘束について

MASASそんへ

うかがいますが?
産業医がいますか?
産業医がいませんか?

まずこれによって違います。
産業医が事業主と一次検査のみでよい。
産業医が事業主と再検査が必ょうとしたとき。

①一次検査手でよいと時、と会社が決めた時。業務命令違反になららず。
②再検査・精密検査にて、確定診断すとき、検査費、治療検査費時時間会社を負担。

業務命令違反
通常、業務命令違反を執行すね企業はありません。
社会保険労務士士で、そのようなこともいいます。

③要するに
会社がどこまで、健康診断の確定診断するかです。
その基本がないまま、。業務命令はだせません。
また、会社の指定した病院にかかることは、労働者も拒否
できます。

役員といっても、平取と代表取締役の代表権をもっています。産業医がいねなら。産業医から社長に「勧告」権がありますので、勧告する必要があります。

Re: 健康診断・再検査実施の拘束について

著者オレンジcubeさん

2008年12月18日 09:19

> 健康診断、再検査について相談させていただきます。
>
> 社内で健康診断を実施しており、ほとんどの者は問題なかったのですが
> 一部、再検査になった者がいます。
>
> 「再検査と出たのだから、休暇を取ってでも行くように」と促しているのですが
> 自分では問題ないと思っているのか、何度促しても再検査に行く気配がなく、実際に行かない者もいます。
>
> この社員を業務命令違反として扱うなど、再検査に行くよう「命令」として促すことは可能でしょうか。
>
> また、お恥ずかしい話ですがこの再検査に行かない者の中に役員も含まれています。
> 役員・社員ともに健康診断の再検査の義務、業務命令など指摘できるのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

おはようございます。
労働安全衛生法では、1年に1回健康診断を実施する義務が会社にあり、受ける義務が労働者にあります。しかし、二次検査までは会社としての義務はありません。

だからと言って、社員の健康管理を考える場合に、2次検査を受診させることは非常に大切な問題であります。

MASASさんの文書で、休暇を取ってでも受診しなさいとありますが、御社での二次検査の扱いはどうなっているのでしょうか?
年次有給休暇を取得し、受診しなければならないのでしょうか?
また、費用はどうなっているのでしょうか?

当社では、健康保険組合から、再検査3万円まで補助が出る関係で、社員には再検査という結果が出た場合は、検査するよう呼びかけをし、ほとんどの方が受診してもらっております。

御社が、社員の健康管理を考えての再検査を受診するように指示するのであれば、
・再検査費用も会社がもつ。
・その間の時間についても有給。

ということが必要だと思います。

そこまで会社として補助等しているのが、前提で、その補助がなければ、業務命令として言うことは出来ないと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP