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労務管理

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休日出勤の割増賃金について

著者 aking さん

最終更新日:2008年12月22日 18:07

法定休日は1週に1日と定められていて、その予め定められた法定休日に出勤すると135%の割増賃金を支払う必要が
あると伺いました。
年間変形労働時間制採用していて、さらに毎週日曜日が
会社の定休日になっている場合は、その日曜日を法定休日
定めれば、日曜日以外の設定されていた休日に出勤しても
125%の割増賃金の支払いで良いのでしょうか?

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Re: 休日出勤の割増賃金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月22日 18:11

あなたの考えられている通りです。

Re: 休日出勤の割増賃金について

著者akingさん

2008年12月22日 18:25

有難うございます。
もう1点お伺いしたいのですが、法定休日の設定(指定)
方法は年間休日を設定する際に社内で規定するだけで
良いのでしょうか?
それとも労働基準監督署への届け出等(承認等)が必要に
なるのでしょうか?

Re: 休日出勤の割増賃金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月23日 09:23

会社で全従業員にわかるように法定休日をきっちり規定すればいいわけで労働基準監督署への届出は必要ありません。

Re: 休日出勤の割増賃金について

著者akingさん

2008年12月23日 10:21

何度も有難うございました。
勉強になりました。

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