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労務管理

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年休取得5日目以降について

著者 名物白桃 さん

最終更新日:2008年12月23日 08:37

年次有給休暇について質問させてください。

私の勤務先は、日給月給制です。

年次有給休暇を取得するにあたって、4日目まではボーナス査定の時に、欠勤扱いにならないが、5日目からは欠勤になるといわれています。

ですので、休んだ日自体の日給はでるのですが、ボーナスの査定の際は欠勤扱いになります。

なぜ、なんでしょうか?

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Re: 年休取得5日目以降について

著者1・2・3さん

2008年12月23日 11:56

名物白桃さん、こんにちは。


 労働基準法では「有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益取扱いを禁止」(罰則はない)と規定されていますので、質問内容からすると貴社の場合、ボーナスも労基法上の賃金にあたりますので労基法に違反していると言えます。

 

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