相談の広場
最終更新日:2008年12月21日 22:34
特別休暇として、夏休みが3日あります。
取得期間は、7月~10月末日までとなっています。
10月に夏休みを取得する予定でしたが、
上司が急に退職することになり、
業務多忙のため、取締役に相談の上、
11月に夏休みを取得することにしました。
業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
全て有給で処理するといわれました。
話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。
5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。
会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?
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> 特別休暇として、夏休みが3日あります。
> 取得期間は、7月~10月末日までとなっています。
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> 10月に夏休みを取得する予定でしたが、
> 上司が急に退職することになり、
> 業務多忙のため、取締役に相談の上、
> 11月に夏休みを取得することにしました。
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> 業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
> 総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
> 全て有給で処理するといわれました。
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> 話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。
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> 5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。
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> 会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
> 労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?
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企業内における特別有給休暇制度は、企業が、労働者の福利厚生を目的として決める制度の一つであるといえます。
生理休暇は労基法令上も決められていますが、慶弔、夏休み、冬休み、誕生日、年数表彰休暇などは、企業が、社内ルールを設定することができます。
慶弔については日数、週時、あとは1~2日程度を取るようにしていると思います。その取得期間は、企業の業務の進捗度に応じ、1~2か月内の期間を設けていることが多いいと思います。その制度については、やはり制度上規則を設定して申請、上司等の承認により取得可能と考えます。
お話の期間外であれば取得要因が既に経過しており、上司等の承認があるといえ、社内ルール等により取得はできないと考え、通常の有給休暇取得になると思います。
これら特別有給休暇制度は、労使間での合意とも考えます。
> 特別休暇として、夏休みが3日あります。
> 取得期間は、7月~10月末日までとなっています。
>
> 10月に夏休みを取得する予定でしたが、
> 上司が急に退職することになり、
> 業務多忙のため、取締役に相談の上、
> 11月に夏休みを取得することにしました。
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> 業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
> 総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
> 全て有給で処理するといわれました。
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> 話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。
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> 5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。
>
> 会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
> 労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?
こんにちわ。
やはり夏季休暇は、その対象時期に取得されるのが一番よいです。
また、今回のようなケースの場合、上司に確認されるのはもとより、人事総務部に確認をとり対象期間以外での取得について、了承をとるべきだったと思います。
他の事例ですが、結婚休暇など、結婚されてすぐに取得しない場合、上司には相談してOKであっても、人事総務に了解を取っていなかった時に、人事総務部長が認めなかったと言うケースを聞いたことがあります。
上司は、労務管理など、素人(ある程度の知識は必要ですが)なわけですから、必ず、人事総務部に今後は確認をするようにしたほうが良いですよ。
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