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特別休暇(夏休み)の取得について

最終更新日:2008年12月21日 22:34

特別休暇として、夏休みが3日あります。
取得期間は、7月~10月末日までとなっています。

10月に夏休みを取得する予定でしたが、
上司が急に退職することになり、
業務多忙のため、取締役に相談の上、
11月に夏休みを取得することにしました。

業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
全て有給で処理するといわれました。

話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。

5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。

会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?

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Re: 特別休暇(夏休み)の取得について

> 特別休暇として、夏休みが3日あります。
> 取得期間は、7月~10月末日までとなっています。
>
> 10月に夏休みを取得する予定でしたが、
> 上司が急に退職することになり、
> 業務多忙のため、取締役に相談の上、
> 11月に夏休みを取得することにしました。
>
> 業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
> 総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
> 全て有給で処理するといわれました。
>
> 話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。
>
> 5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。
>
> 会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
> 労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?

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企業内における特別有給休暇制度は、企業が、労働者福利厚生を目的として決める制度の一つであるといえます。
生理休暇は労基法令上も決められていますが、慶弔、夏休み、冬休み、誕生日、年数表彰休暇などは、企業が、社内ルールを設定することができます。
慶弔については日数、週時、あとは1~2日程度を取るようにしていると思います。その取得期間は、企業の業務の進捗度に応じ、1~2か月内の期間を設けていることが多いいと思います。その制度については、やはり制度上規則を設定して申請、上司等の承認により取得可能と考えます。
お話の期間外であれば取得要因が既に経過しており、上司等の承認があるといえ、社内ルール等により取得はできないと考え、通常の有給休暇取得になると思います。
これら特別有給休暇制度は、労使間での合意とも考えます。

Re: 特別休暇(夏休み)の取得について

著者オレンジcubeさん

2008年12月24日 13:02

> 特別休暇として、夏休みが3日あります。
> 取得期間は、7月~10月末日までとなっています。
>
> 10月に夏休みを取得する予定でしたが、
> 上司が急に退職することになり、
> 業務多忙のため、取締役に相談の上、
> 11月に夏休みを取得することにしました。
>
> 業務が落ち着いた11月半ばに夏休みを取得したところ、
> 総務より、夏休みの特別休暇の時期は過ぎたので、
> 全て有給で処理するといわれました。
>
> 話をしていた取締役も、前持った書面の申請をしなかったため認められないと、有給で取得で良いでしょ!っと、急に話が変わってしまいました。
>
> 5月からの中途入社なため、有給休暇は8日にしか支給されていません。夏休み3日+有給1日で、連続休暇にしたのですが、有給休暇4日で処理されてしまいました。
>
> 会社の体制や上司自体に問題があるとは思いますが、
> 労働基準法などの違反にはならないのでしょうか?

こんにちわ。
やはり夏季休暇は、その対象時期に取得されるのが一番よいです。

また、今回のようなケースの場合、上司に確認されるのはもとより、人事総務部に確認をとり対象期間以外での取得について、了承をとるべきだったと思います。

他の事例ですが、結婚休暇など、結婚されてすぐに取得しない場合、上司には相談してOKであっても、人事総務に了解を取っていなかった時に、人事総務部長が認めなかったと言うケースを聞いたことがあります。

上司は、労務管理など、素人(ある程度の知識は必要ですが)なわけですから、必ず、人事総務部に今後は確認をするようにしたほうが良いですよ。

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