相談の広場
会社から住宅補助をもらい賃貸を借りて生活をしようか迷っています。
会社から遠いということもあり、支給はされるのですが、
①もし支給された場合は課税対象の所得に加算されるのでしょうか?
※支給額は、3万円/月 だそうです。
②もし、加算されると、年間所得が増えますが、住民税や所得税の増加も大きいのでしょうか?
③弊社では、給与明細には住宅手当の欄があるのですが、総務の方は、「住宅補助」と言っています。
「補助」と「手当て」というのは違いがあるのでしょうか?
どなたか、ご回答いただければ、ありがたいです。
宜しくお願いします。
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こんばんわ。
> ①もし支給された場合は課税対象の所得に加算されるのでしょうか?
> ※支給額は、3万円/月 だそうです。
給与支給されますので課税対象になります。
>
> ②もし、加算されると、年間所得が増えますが、住民税や所得税の増加も大きいのでしょうか?
今年の年収に36万を加算してみてください。
所得控除が少し変わりますが源泉所得税の概算は計算できると思います。
住民税は控除額が違ってきますので今年6月の住民税計算書をベースに概算計算できますので参考になさってはどうでしょうか。増える事は確実ですがいくらぐらいというのは年収により異なりますので自身で概算計算されてみてはいかがでしょう。
> ③弊社では、給与明細には住宅手当の欄があるのですが、総務の方は、「住宅補助」と言っています。
>
> 「補助」と「手当て」というのは違いがあるのでしょうか?
こちらは会社の経理担当者に確認なさった方がよろしいかと思います。
手当は家族がいる場合の高額、補助は独身者の一部負担用とか考え方や支給額、後は単に言い回しの違い等いろいろありますから。
おおまかこんなところで参考になればいいのですが。
こんにちわ。
> ところで、明細書にある、
> ①「給与収入」ってどういう計算なのでしょう?
> 色々と計算したのですが、どれとも一致しません・・・
市民税の計算根拠は前年度収入を元にしますので20年6~5月の計算書であれば19年度の源泉徴収票の年収額と一致すると思います。今年20年度の源泉徴収票とは一致しません。
> ②「税額控除額」というのは、どっからくるのでしょう?
> (市役所のHPを確認しましたが、はっきり載ってませんでした。)
給与収入 → 前年度源泉徴収票の給与収入額
給与所得 → 前年度源泉徴収票の給与所得控除後の金額
★給与収入のみの場合一年間の課税総支給額に対して税金計算がされる訳では無く一定の額が給与控除として計算されます(その一定の額は税務署指定です)よく言われるサラリーマン控除の事ですね。 この控除後が所得=税金を計算する元になる額です。
社会保険料控除 → 前年源泉徴収票の社会保険料額
生命保険料 → 市民税の場合最高額が35,000が限度額、国税は50,000が限度。
生保以外に生保年金を支払っている場合も同額です。
基礎控除 → 人的控除 330,000固定、国税の場合380,000で固定
おそらくこの内容で所得控除、税額控除になっていると思われます。
> あと、住宅補助をもらって生活する地域なのですが、
> 今と異なる市町村になってしまいますが、
> ②住民税というのは市区町村で大幅にことなるのでしょうか?
上記控除額については全国一律です。
あと特殊事例としては以前は不動産(田畑等)を所有している場合はその加算もある地域もありました。酪農や農業地域でしょうか。
ただ税源移譲により住民税の計算根拠が若干変わったようにも聞いていますので通常の都市部であればさほどの誤差は生じないようにも思います。
ただ確実ではありませんので両方の市に確認なさった方がよろしいとは思います。電話対応、匿名で一般論で知りたいと説明するとこちらの事もあまり問われることなく割合教えてくれますよ。
こんなところで参考になればいいのですが。
RE>tom様
こんにちわ☆
何度も、聞いてしまって申し訳なくおもいます。
給与収入 → 前年度源泉徴収票の給与収入額
給与所得 → 前年度源泉徴収票の給与所得控除後の金額
↑
上記のように、教えていただいたので、19年分源泉徴収票を確認しました。
再度、計算をしたところ。、
平成19年度の課税支給額の合計=源泉徴収表記載の支払金額
となりました。
但し、計算表の給与収入と一致しません。
毎月、二万円程度支給されている交通費が含まれているのかと思い、再計算しましたが、若干合いません。
平成19年度の源泉徴収票記載の支払金額と計算表の給与収入に15万円程度の金額差があり、給与収入の方が額が大きいです。
私の計算がまずいから少し合致しないのかもしれません。もしかしたら、交通費が含まれている可能性もあるような。
交通費は一か月二万円までは非課税と聞いていましたが、県民・市民税には関係ないのですか?
こんにちわ。
> 何度も、聞いてしまって申し訳なくおもいます。
>
> 給与収入 → 前年度源泉徴収票の給与収入額
> 給与所得 → 前年度源泉徴収票の給与所得控除後の金額
> ↑
> 上記のように、教えていただいたので、19年分源泉徴収票を確認しました。
>
> 再度、計算をしたところ。、
> 平成19年度の課税支給額の合計=源泉徴収表記載の支払金額
>
> となりました。
>
> 但し、計算表の給与収入と一致しません。
>
> 毎月、二万円程度支給されている交通費が含まれているのかと思い、再計算しましたが、若干合いません。
>
> 平成19年度の源泉徴収票記載の支払金額と計算表の給与収入に15万円程度の金額差があり、給与収入の方が額が大きいです。
>
> 私の計算がまずいから少し合致しないのかもしれません。もしかしたら、交通費が含まれている可能性もあるような。
>
> 交通費は一か月二万円までは非課税と聞いていましたが、県民・市民税には関係ないのですか?
そうですか・・?一致しませんか・・・?
小生も市民税を確認してみましたが一致したんですよね。
交通費の場合公共交通機関→地下鉄、バス、電車の定期代を支給している場合は通常は月額10万以内は非課税になります。
車通勤の場合自宅ー会社の通常の通勤距離が2km以内の場合は全額課税されますので住民税の課税収入に加算される事になりますし源泉徴収票も課税されますのでその分収入が多くなる事になります。
2㎞超ー10km以内の場合4,100円までが非課税それを超えて支給されている場合は超えた金額が課税になります。
例えば自宅ー会社間が5㎞の場合
定期代が1万かかるとして車通勤で定期代を支払っていた場合4,100円までが非課税5,900円が課税通勤費となります。
10㎞超ー15km以内は6,400円だったと思います。
名物白桃さんの通勤費支給状況が不明なのでとりあえず情報になりますが実際に交通機関利用で定期代とすると全額非課税、車通勤で定期代支給の場合課税、非課税の計算が影響する事は考えられます。
計算差額が15万でしたら月額12,500円平均ですね。
あまり金額が合わないようでしたら給与明細書と源泉徴収票の不一致の原因を会社の経理担当者に確認なさった方がよろしいかと思います。
とりあえず現状判明できるのはこんな所です。
> ton 様
>
> 給与明細書の課税支給額の合計=源泉徴収票の支払額
> となり一致しています。
>
> ただ、計算書記載の給与収入が違っています。
>
> 計算書記載の給与収入をベースに給与所得を計算して、そこから控除額を差し引いて、市民税が計算されるんですよね?
>
> 私は、課税対象となる給与の合計=給与収入かとおもっていたのですが、もしかして勘違い?
こんばんわ。
小生の場合給与明細書を計算した訳では無く源泉徴収票の支給額と市民税計算書の収入を見比べただけなのですが、
源泉徴収票の支払額と市民税の給与収入は一致していました。
もし減徴収票より市民税計算書の方が収入が多いようでしたら給与以外の何かが収入として加算されていると考えられます。
市民税計算書は書かれているとおりの計算ですがまず源泉徴収票と市民税計算書の収入が一致していない→市民税の方が多いのであれば本人の気付いていない何か収入があるか、もしくは転職等の経験があれば前職の会社で名前を使用されている源泉徴収票が発行されている可能性もあります。
本人に覚えがない場合、源泉票より市民税の方が多い場合は役所に確認された方がいいように思いますが。
実際に社員の妻で名前を使用され扶養非認定確認を税務署から通知された事があります。
> ton 様
>
> 給与明細書の課税支給額の合計=源泉徴収票の支払額
> となり一致しています。
>
> ただ、計算書記載の給与収入が違っています。
>
> 計算書記載の給与収入をベースに給与所得を計算して、そこから控除額を差し引いて、市民税が計算されるんですよね?
>
> 私は、課税対象となる給与の合計=給与収入かとおもっていたのですが、もしかして勘違い?
こんばんわ。
小生の場合給与明細書を計算した訳では無く源泉徴収票の支給額と市民税計算書の収入を見比べただけなのですが、
源泉徴収票の支払額と市民税の給与収入は一致していました。
もし減徴収票より市民税計算書の方が収入が多いようでしたら給与以外の何かが収入として加算されていると考えられます。
市民税計算書は書かれているとおりの計算ですがまず源泉徴収票と市民税計算書の収入が一致していない→市民税の方が多いのであれば本人の気付いていない何か収入があるか、もしくは転職等の経験があれば前職の会社で名前を使用されている源泉徴収票が発行されている可能性もあります。
本人に覚えがない場合、源泉票より市民税の方が多い場合は役所に確認された方がいいように思いますが。
実際に社員の妻で名前を使用され扶養非認定確認を税務署から通知された事があります。
> ton 様
>
> そうですよね、やっぱり見比べた時に、一致している。ということですよね。
>
> 市民税の方が多いですね。
>
> 私は、平成19年度4月入社で。3月までは、学生でアルバイトを2月までしていました。
>
> もしかして、アルバイト収入???
>
> 転職は無しで、独身なので扶養もありません・・・
こんばんわ。
そうですか。アルバイト収入がありますか。
19年1-2月 アルバイト収入
19年4-12月現職給与及び年調
その際アルバイトを前職として加算年調されましたか?
1年間の収入となるとアルバイトも収入ですよね。
通常アルバイトであっても源泉徴収票は発行されますし、
雇用側の会社は本人送付が無くとも役所に提出する事になります。
学生は正直『アルバイトぐらい』とか『これくらいの収入』と考えがちなんですけど会社はそうはいかないんですね。
アルバイト分も含めて年調してもらうべきでしたね。
特に税額が発生していた場合はなおのことですね。
アルバイトの収入と現職の収入を役所は名物白桃さん分と判断し自動合算して市民税を計算したものと思います。
アルバイトの給与明細があれば差額を確認してみてはいかがですか?
あともし税額が発生していた場合確定申告するかどうかは名物白桃さんの判断ですね。
確定申告をする事で還付になるか徴収になるかによりますし、徴収の場合延滞金の発生もあり得ますしね。期限は20年3月15日でしたので期限後申告になりますから。
なんとなくですが見えてきましたね。
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