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労務管理

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退職月の社会保険料の控除について

著者 どんペン さん

最終更新日:2008年12月26日 20:10

教えて下さい。

当社は15日締めの当月25日払いで給与を
支払っている会社です。
社会保険料は、入社月(3月25日入社の場合)
の場合は、4月25日の支払いの給与より
控除をしています。
(4月1日の場合は、5月給与より控除)


この場合 保険料の翌月徴収を実施している
会社だと思うのですが、退職月はいつの場合
2ヶ月分を徴収すれば 良いのでしょうか?

11月16日退職の場合
11月30日退職の場合
12月1日退職の場合

また 例外があれば 教えて下さい。

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Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者MASA-YANさん

2008年12月26日 23:21

こんばんは

御社が翌月徴収を実施しているものと考えて回答します。

入社月が3月の場合の考え方は、
3月15日以前の入社の場合、15日締めですから、社会保険料は3月25日給与では発生せず、4月25日給与で支払い、
3月16日以降3月31日までの入社の人は、3月分は徴収ですが、
3月分の給与は発生しないため、同様に4月25日の給与で徴収が基本かと思います。

会社だと思うのですが、退職月はいつの場合
2ヶ月分を徴収すれば 良いのでしょうか?

11月16日退職の場合・・・11月分の保険料は発生しませ
              んので、10月分の保険料まで
              でいいことになります。した              がって、11月25日の給与で10              月分徴収。1日分の給与となる
              12月25日の給与では徴収しな
              いことになります。

11月30日退職の場合・・・11月分の保険料が必要です。
              12月25日の給与で11月分を
              徴収する形になります。これ

              入社日によって変わるのでは?

12月1日退職の場合・・・上記と同様では?

基本的に御社がどのような徴収方法をとるのかにより、変わ
ってくるのではないでしょうか。

Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者オレンジcubeさん

2008年12月29日 13:05

> 教えて下さい。
>
> 当社は15日締めの当月25日払いで給与を
> 支払っている会社です。
> 社会保険料は、入社月(3月25日入社の場合)
> の場合は、4月25日の支払いの給与より
> 控除をしています。
> (4月1日の場合は、5月給与より控除)
>
>
> この場合 保険料の翌月徴収を実施している
> 会社だと思うのですが、退職月はいつの場合
> 2ヶ月分を徴収すれば 良いのでしょうか?
>
> 11月16日退職の場合
> 11月30日退職の場合
> 12月1日退職の場合
>
> また 例外があれば 教えて下さい。

こんにちわ。
御社が毎月16日から末日までの入社者にたいしては、直後の給与から、
毎月1日から15日までの入社者に対しては、2回目からの給与から社会保険料を控除されているのですよね。

このような取り扱いをされていれば、特に退職に伴い2ヶ月徴収となることはないと思います。

ただ、管理が難しいと思いますよ。同じ入社月であっても、入社する日が違うことによって、社会保険料を控除する月が替わってきてしまうので。
十分管理し、間違いがないように注意が必要ですね。

Re: 退職月の社会保険料の控除について

著者どんペンさん

2009年01月07日 08:19

ありがとうございました。

今まで行ってきた事が間違っていないということが
わかって良かったです。

退職月は必ず2ヶ月徴収しないという人がいたので
気になっていました。

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