相談の広場
家内の母親(78歳、遺族厚生年金受給中で収入は年収約180万円)で別居しています。住んでいる家は家内(家内は配当収入だけ、年約30万円弱)の所有物件に家賃無しで住んでいます。更に数年前から毎月10万円の仕送りを私が行っています。
上記の場合扶養控除の対象となるでしょうか?
なるとすれば母親が何か税金や健康保険などでマイナスになるようなことは無いでしょうか?
何卒宜しくお願いします!
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初めまして。
扶養控除に規定する扶養親族とは、所得者の配偶者以外の親族等で、その所得者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。 と、あります。
別居の状況は良くわかりませんが、療養上等の都合上日常の起居を共にしていない親族についても、仕送りを生活費にお使いになられていればのり君3さんと生計を一にしているといえると思います。(所得税法基本通達2-47)
また、遺族厚生年金は合計所得金額の計算に当って含めないことになりますので、合計所得金額は38万円以下となり、のり君3さんはお母親さんの扶養控除(文面上からは無いと思いますが、お母親さんが他の方の扶養親族となっている場合を除きます)として所得から48万円を控除することができると思います。
お母親さんの税金に関して、のり君3さんの税務上の扶養親族となった場合でも、所得税・住民税は非課税になると思います。
健康保険につきましては、お母親さんは後期高齢者に該当なされると思いますが、保険料等の算出方法が不案内ですので、お母親さんがお住いの市区町村(保険者は広域連合等になると思いますが・・・)にお尋ねいただければ幸いです。
> 数年前から仕送りをしていまして、今まで扶養控除の申請をしていませんでしたので税務署も疑うと言うようなことはなく認めると思いますが、後期高齢者の保険料が変るかどうかは役所に聞いてみます。その他母親の負担(経済的に)が増えてしまう懸念は他には無いでしょうか?
こんにちは。
補足です。
お母様が扶養に入って損をすることにはならないと思います。
後期高齢者の保険料も変わらないと思います。
のり君3さんにとっては扶養家族が増えるわけですから
所得税・住民税が安くなります。
余談ですが、
遺族年金は所得税では所得とは認められませんが
健康保険では所得とみなされます。
今回は78歳ですので、関係はないですが
75歳以下の場合は健康保険だけ
ご自身で入らなくてはならない場合もありますのでご注意を。
(健康保険組合によって規定が変わるので一概には言えませんが)
また、扶養に入れるにあたり
遺族年金以外の年金額を確認する必要がありますので
その証明(振込みのはがきなど)を会社に提出することになります。
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