相談の広場
いつもお世話になっています。
今日は、半日勤務日における時間外勤務手当について
悩んでいます…
業務の都合上、
1日勤務、1日公休ではなく、
半日勤務を2回行った場合など、
あくまで半日”公休”の考え方で、
半日勤務を終えた後、継続して時間外勤務に入った場合、
また、一度退勤し、
再度出勤した場合、
休日に出勤したとみなし、
1.35倍の割増になりますか?
それとも1.25倍になりますか?
どなたか、アドバイスをお願いいたします。
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こんにちわ。
半日休暇した後の時間外についてですが、所定労働時間を超えるまでは、時間外を支払う必要はなかったと思います。
(御社の規定で、法定労働時間を超えた時から時間外が発生するとあれば、法定労働時間を超えた時間に対してです。)
また、時間外の割増につきましても、1.25で良いです。
御社の業務の性質が分かりませんが、基本的には、半日休暇した後、午後出勤した日については、時間外をさせないよう指導、徹底された方が良いと思います。
当社でも、午前半休した日は、原則時間外は禁止しております。
午前半休とは、ニュアンスが違うのかもしれませんが、やはり午前に休んだ日については、少なくとも定時で仕事を終わらせるように指導された方が良いと思います。
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みかみ さん こんにちは
半日有給、時間外手当の支給、論議を深めることですね。
労働する側、雇用する側、論議を深めてはいますが、やはり、日時、週時労働基準法に定められた時間を超えればやはり支払うべきですね。
越えなければ、これは、雇用する側が払うか払わないか、規則で決めることが必要でしょうね。
ご参考になる、ご専門のご意見があります。お読みになられていれば失礼しますが、ご拝読を。
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≪半休取得後、残業をしたときの割増手当はどうなる?≫
第80号 2008.2.20発行【佐佐木社会保険労務士事務所】
<社会保険労務士 佐佐木由美子様>
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-38498/
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