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税務管理

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機械装置の耐用年数変更への対応

著者 さんしょう さん

最終更新日:2009年01月06日 17:23

機械装置が、設備の種類ごとに390区分から日本産業分類の中分類により55区分に変更されましたが、その対応について教えて下さい。

この計算上の対応なのですが、定額法は取得価格から計算で新耐用年数による当年度償却額を経費算入。
定率法は、未償却残高に新耐用年数の償却率で計算し経費算入、旧耐用年数で計算された償却残高から新耐用年数による当年度償却額を減算し期末残高とすることでいいと思うのですが・・・。

減価償却は、資産数も多いので自作のエクセルシートで計算しているのでが、定額法(新旧)では問題なく計算できました。
しかし、新定率法の対応により、定率法耐用年数を変更すると遡って計算し直してしまうので困ったなぁ~と思っているところです。
(個人と法人の両方の申告をしてます。)

そこでこの対応年数の変更なのですが、「平成20年3月31日以前の取得の機械装置は、耐用年数の変更はしない。」なんて認められませんよね・・・。

変な質問で申し訳ありません。

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Re: 機械装置の耐用年数変更への対応

初めまして。

エクセルで管理されているということで頭が下がります。

税務申告で減価償却内訳明細書等を添付しますので、法定償却限度額などを計算するために、やはり変更後の耐用年数で行わなければならないと思います。

計算方法はお書き込みの通りで良いと思います。
少しずつ改善すればきっとうまくいきます。(バックアップは必ずとっておきましょう)

また、固定資産税関係で市区町村に提出する償却資産についても注意が必要です。
参考:http://www.soumunomori.com/column/article/atc-43067/

Re: 機械装置の耐用年数変更への対応

著者さんしょうさん

2009年01月14日 23:14

ありがとうございます。

やはりそうですよね。
エクセルでがんばっているのですが。。。
250%償却や今回の区分簡素化
あまり関係のない改正に悩まされます。

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