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労務管理

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パート職の有休繰り越しについて

著者 くろうさ さん

最終更新日:2009年01月12日 16:00

初めて投稿します。
会社では、パート職の方の有給休暇は繰り越さない(1年で消化、未消化は消滅)と有期職用の就業規則で決まっています。
先日、あるパート職員から「2年間は請求する権利があるのだから、1年で権利が消滅する繰り越さないというやり方は、労基法違反ではないか?就業規則は、あくまでも会社の規則。権利があるはずなのに消滅するのはおかしい。」と指摘を受けました。

いろいろ調べてみましたが、良くわかりませんので 詳しい方のご意見を伺いたく思います。
よろしくお願いします。

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Re: パート職の有休繰り越しについて

著者1・2・3さん

2009年01月12日 17:13

yossthyさん、パート職員の方の指摘は、正しいです。

 年次有給休暇消滅時効は、2年であります。
よって、未消化分を1年で消滅させるのは、労働基準法違反であります。
 就業規則は、労働基準法に抵触するものであってはなりません。

 以上、ご回答いたします。

Re: パート職の有休繰り越しについて

著者jimuya2002さん

2009年01月12日 17:14

> 初めて投稿します。
> 会社では、パート職の方の有給休暇は繰り越さない(1年で消化、未消化は消滅)と有期職用の就業規則で決まっています。
> 先日、あるパート職員から「2年間は請求する権利があるのだから、1年で権利が消滅する繰り越さないというやり方は、労基法違反ではないか?就業規則は、あくまでも会社の規則。権利があるはずなのに消滅するのはおかしい。」と指摘を受けました。
>
> いろいろ調べてみましたが、良くわかりませんので 詳しい方のご意見を伺いたく思います。
> よろしくお願いします。

就業規則よりも労働基準法が優先されますので、労働基準法をよくよんでください。ちなみに労働基準法では、有期・無期を問わず労働者とまとめて表現されています。一日でも早く是正されることを希望します。

Re: パート職の有休繰り越しについて

> 初めて投稿します。
> 会社では、パート職の方の有給休暇は繰り越さない(1年で消化、未消化は消滅)と有期職用の就業規則で決まっています。
> 先日、あるパート職員から「2年間は請求する権利があるのだから、1年で権利が消滅する繰り越さないというやり方は、労基法違反ではないか?就業規則は、あくまでも会社の規則。権利があるはずなのに消滅するのはおかしい。」と指摘を受けました。
>
> いろいろ調べてみましたが、良くわかりませんので 詳しい方のご意見を伺いたく思います。
> よろしくお願いします。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


平成20年4月1日に改正法が施行されました。
労働に関しての基本は、労働基準法に基づき行わなければなりません。
もちろん、お尋ねの有給休暇制度も同様です。

パートタイム労働法が変わりました!≫
厚生労働省 ~平成20年4月1日施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf



パートタイム労働法の概要≫
~ 平成20年4月1日に改正法が施行されました ~

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

≪パートタイマーの年次有給休暇
キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄(社会保険労務士)Hp紹介

http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html

なを、有給休暇付与基準を求めない場合には処罰の対応が求められます。労基法117条以下をお読みになることですね。

Re: パート職の有休繰り越しについて

著者くろうささん

2009年01月12日 17:54

1・2・3さん
akijinさん
jimuya2002さん

とても詳しく説明していただいて、ありがとうございます。
パート職の有休繰り越しナシというのは、理事長の意向でして、事業所としても良く調べずに就業規則を作成してしまったようです。
私も勉強不足でした。今後 給与に携わるものとして、もっと勉強しなければと思いました。

さっそく本部に連絡します。
皆さん、お忙しいところありがとうございました。

Re: パート職の有休繰り越しについて

著者jimuya2002さん

2009年01月12日 20:42

私としては、それを受理した監督署にも問題ありと考えます。

Re: パート職の有休繰り越しについて

著者くろうささん

2009年01月17日 12:03

今回、本部から理事長に説明してもらい、法人内の事業所 全て統一を図りました。
早急に対処できたことを感謝いたします。
改めて、みなさんありがとうございました。

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