相談の広場
こんにちは。
税のことについて知識が浅いので、どなたか教えて下さい。
法定調書の作成をしているのですが、経理ソフトを見ると、報酬などから源泉徴収した所得税に消費税が課税されています。
二重課税なのでは?と思い、消費税の本などを見て調べると、源泉所得税は「課税売上」と書いてありました。その横に、「取扱い及び考え方」が書いてあるのですが、内容が、報酬等の額に消費税が含まれている場合と、含まれていない場合の計算方法しか書いてありません。
これでは、源泉所得税になぜ消費税が課税されるのかがわからないので、どなたか知っている方がいれば教えて下さい。
いろいろと調べてみたのですが、わかりやすい回答がないもので・・・。
スポンサーリンク
> すべての報酬の受給者が消費税非課税事業者とは限りませんので、報酬額に消費税を含めて記入するようになっています。
> 例 税理士の場合
> 報酬額 100,000円
> 源泉所得税 ▲10,000円
> 消費税額 5,000円
> 請求金額 95,000円
>
> 法定調書支払額 105,000円
> 源泉所得税 5,000円
> のようになります。
こんばんわ。
お書きになった方法の他にもう一種類
報酬 100,000
消費税 5,000
源泉所得税 ▲10,500
請求額 94,500
法定調書 105,000
源泉所得税 10,500
となります。
課税請求の場合税込源泉控除をしても認められます。
これですと源泉に消費税が加算されていますから
問者の『源泉に消費税が計算される』事になりますね。
おそらくソフトがこのようになっていると思われます。
以前税理士に確認しましたがどっちでも問題無いといわれました。
要は預り金が変わるだけなんですけどね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]