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税務管理

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法定調書合計表に載せる報酬について

著者 Betty M さん

最終更新日:2009年01月14日 12:31

いつもお世話になってます。

法定調書合計表に記載する報酬のことなのですが、毎月顧問に対して払っている「顧問料」は記載するのでしょうか?
この顧問料が、給与支払時に普通に源泉所得税を徴収していれば、給与等の欄に記載するのでしょうが、この方が他の会社にも属しているということなので「確定申告は自分でするからいい」と言われたため、こちらは源泉所得税消費税も差し引くことなく顧問料額を丸々支払っていました。
今、法定調書合計表を作成するにあたり、この方への「顧問料」は、どの欄に記載するのかわからなくて困っています。
給与所得源泉徴収票合計表」にも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」欄にも記載しなくてもいいのでしょうか?

ちなみに勘定科目は「その他の顧問料」で仕訳をしていました。
どなたかおわかりでしたら、どうぞお教えください。よろしくお願いします。

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Re: 法定調書合計表に載せる報酬について

著者tonさん

2009年01月14日 21:26

> いつもお世話になってます。
>
> 法定調書合計表に記載する報酬のことなのですが、毎月顧問に対して払っている「顧問料」は記載するのでしょうか?
> この顧問料が、給与支払時に普通に源泉所得税を徴収していれば、給与等の欄に記載するのでしょうが、この方が他の会社にも属しているということなので「確定申告は自分でするからいい」と言われたため、こちらは源泉所得税消費税も差し引くことなく顧問料額を丸々支払っていました。
> 今、法定調書合計表を作成するにあたり、この方への「顧問料」は、どの欄に記載するのかわからなくて困っています。
> 「給与所得源泉徴収票合計表」にも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」欄にも記載しなくてもいいのでしょうか?
>
> ちなみに勘定科目は「その他の顧問料」で仕訳をしていました。
> どなたかおわかりでしたら、どうぞお教えください。よろしくお願いします。

こんばんわ。
どのような形の顧問なのでしょうか?
税理士や弁護士、コンサルタントのような営業職の顧問でしょうか?
単に非常勤勤務者でしょうか?
外部の営業職でしたら報酬の支払調書ですが非常勤勤務者でしたら給与→役員報酬の扱いになるかと思います。

他の会社に属しているとの事ですので乙欄税額で年末調整なしで源泉徴収票の発行になると思われます。

また勘定科目の『その他の顧問料』とは御社独自で必要があって使用している科目と推されます。
一般的な勘定科目資料に『その他の顧問料』を見かけたことはありません。
弁護士、税理士等は『支払手数料』等で整理する事が多いように思います。

Re: 法定調書合計表に載せる報酬について

著者Betty Mさん

2009年01月19日 14:40

ご回答ありがとうございました。

顧問の方は非常勤ですが、登記簿に載っている役員ではありません。別の会社に属しているようなので、たまに当社に来られて、営業系のアドバイスをされているようです。
前任の経理の方は、年末調整なしの源泉徴収票不発行、支払調書で対応という形をとっていたようです。

本来でしたら、tonさんが教えてくださった方法が正しいのですね。
ですが、今更本人に「源泉税を払ってください」とは言えませんので、どうしたらいいでしょうか?

Re: 法定調書合計表に載せる報酬について

著者tonさん

2009年01月19日 20:53

> ご回答ありがとうございました。
>
> 顧問の方は非常勤ですが、登記簿に載っている役員ではありません。別の会社に属しているようなので、たまに当社に来られて、営業系のアドバイスをされているようです。
> 前任の経理の方は、年末調整なしの源泉徴収票不発行、支払調書で対応という形をとっていたようです。
>
> 本来でしたら、tonさんが教えてくださった方法が正しいのですね。
> ですが、今更本人に「源泉税を払ってください」とは言えませんので、どうしたらいいでしょうか?

こんばんわ。

そうですか。取り合えず前年度(20年度)分については今まで通り支払調書で対応して、今年度(21年度)分からについては改めて上司やできれば役員の方に『源泉乙欄控除対象の給与になる』事を相談して正しい処理をする事を相談してみてはいかがでしょう。
もし給与がだめでも源泉控除はしなければならない事は理解してもらった方が会社の為でもありますから、頑張ってみてください。

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