相談の広場
うちの会社の就業時間の計算おかしいと思うのです。
私も新入社員の時から 指示を受けながらと
慣行になってきている点もあるので、そのまま
やってきたのですが・・・
そろそろ 正常に戻すべきかと思っています。
そこで、1ヶ月単位の変形労働制を導入して
みようと思っていますが、それがふさわしいのか
イマイチわかりません。変更後も労基法に反して
いたら意味ないですし・・・
そこで教えて下さい。
当社の所定労働時間は7時間45分
年間休日118日 土・日・祝日が休みですが
土曜日は当番制で出勤があります。
この土曜日を今まで週40時間超過分について
同一週内で振替を取得させるということになって
おり割増の支払い行っていませんが、ただ どうしても
現状 何人かは1ヶ月以内で振替を取得しています。
ただ、その者は週では40時間を超えているので
割増分を払う必要がありますが、現状払えていません。
(支払い不足)
また、半日休暇や上記で発生した振替を半日ずつ
取得する際に、勤務開始時間(8時30分)より
早く出勤して(たとえば7時に)で出勤して 12時まで
勤務すると、早く出勤した時間(1時間30分)について
割増で支払っているのです。これは振替の場合も同じ。
(過剰払い?)
この2つは絶対におかしいと思っており、1ヶ月単位の
変形労働制で解消できないかと思っております。
①週ではなく1ヶ月内で振替を消化させて、1ヶ月を
超える部分については、割増を支払う。
②1日8時間を越えない部分については、割増で支払う
必要がない。
就業規則に1ヶ月単位の変形労働制について記載を
して行うつもりですが、起算日(毎月16日から1ヶ月)
1日は8時間で設定するつもりで、土曜日に出勤する
場合に、同月内(給与計算期間16日~翌15日まで)に
振替休暇を確実に取得させて、時間内に抑えて 割増を
払わなくても良いようにしたいと思っております。
(都合のよい言い分ですが・・・)
また、この月がというのではなく、毎月 変形労働制を
行いたいと思っています。
1ヶ月の変形労働制で対応できますでしょうか?
文章能力がないので、すみませんが お願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]