相談の広場
はじめまして・・・
パートの年次有給休暇取得に関してアドバイスを頂きたく・・・。
当社では、年末に業務調整のため一部の事業所を休日に致しました。(会社の規定は出勤)
これはその事業所管轄の責任者が、本社に了承を取ったものです。
そこで・・・
①その休日にした事業所に勤務するパートの取扱いを年次有給休暇とする?
②労働義務が発生しないので、通常の休日として取り扱う?
処理に困っています。
会社としては、休日にしたのだから年次有給休暇の付与義務はないと判断出来るでしょうし、業務調整をしたのだから年次有給休暇を付与出来るとも判断できる。
社員は出勤もしくは年次有給休暇で処理をしております。
以上 アドバイスをお願い致します。
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> パートの年次有給休暇取得に関してアドバイスを頂きたく・・・。
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> 当社では、年末に業務調整のため一部の事業所を休日に致しました。(会社の規定は出勤)
> これはその事業所管轄の責任者が、本社に了承を取ったものです。
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> そこで・・・
> ①その休日にした事業所に勤務するパートの取扱いを年次有給休暇とする?
>
> ②労働義務が発生しないので、通常の休日として取り扱う?
>
> 処理に困っています。
> 会社としては、休日にしたのだから年次有給休暇の付与義務はないと判断出来るでしょうし、業務調整をしたのだから年次有給休暇を付与出来るとも判断できる。
> 社員は出勤もしくは年次有給休暇で処理をしております。
>
> 以上 アドバイスをお願い致します。
こんにちわ。
年次有給休暇を付与するということですが、パートさんは全員年次有給休暇日数があるのでしょうか?
年次有給休暇がある人は、その日が休日であっても所定労働時間数などの賃金が発生しますが、万一年次有給休暇がないパートさんがいた場合は、会社の都合で休んだにもかかわらず賃金の支払いがないというのは問題です。
社員さんは、月給なので、特に問題ないと思います。
パートさんには、労基法26条休業手当として
平均賃金の100分の60以上の手当を支払うということが良いのではないでしょうか。
全員が、年次有給休暇の日数があり、年次有給休暇で処理して欲しいということであれば年次有給休暇で処理していいと思います。
この休業手当は最低支給しなければならないものですから、この金額を下回らないように対応してあげてください。
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