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公休日の健康診断

最終更新日:2009年01月21日 14:18

はじめまして。早速ですが、公休日健康診断を行う予定に
なっていますが、健康診断中の賃金は必ず支払わなければならないのでしょうか?

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Re: 公休日の健康診断

著者オレンジcubeさん

2009年01月21日 18:14

> はじめまして。早速ですが、公休日健康診断を行う予定に
> なっていますが、健康診断中の賃金は必ず支払わなければならないのでしょうか?

こんにちわ。
労働安全衛生法で、会社は労働者に年1回健康診断を実施しなければならないとなっております。義務ですよね。

そういった意味で、健康診断の診断中を無給にするということは、労働者の受診率にも影響し好ましくないとおもいます。

Re: 公休日の健康診断

著者1・2・3さん

2009年01月21日 23:35

> はじめまして。早速ですが、公休日健康診断を行う予定に
> なっていますが、健康診断中の賃金は必ず支払わなければならないのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・

 質問の健康診断は、「定期健康診断」のことと思いますが、法令上は「定期健康診断」に要するの時間を有給(労働時間)とするか無給とするかは、会社の定める(就業規則等)ところによります。

 健康診断就業時間中でなく、公休日に実施することにつき、業務の都合上(又は健診機関との事情により)、止むを得なく行わざるを得ない事情を社員の方が理解をしていないと不満が出るでしょう。

 また、健康診断を有給とする場合、公休日に実施すると、時間外労働となり割増賃金の支払いも発生する場合があります。

 基本は、労働時間として就業時間中に実施するのが、望ましいです。

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