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税務管理

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退職共済と退職金

著者 さと子 さん

最終更新日:2009年01月23日 15:48

退職金について質問致します。

退職金が100万でその内退職共済で積み立てていた保険から80万ご本人へ支払いがあり、差額の20万を会社が支払いました。

どの様な仕訳をしたら良いのでしょうか?
また、退職所得の源泉徴収票の書き方も教えていただきたくお願い致します。

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Re: 退職共済と退職金

著者jimuya2002さん

2009年01月23日 18:51

退職共済が損金経理されていれば、80万円の仕訳は必要ありません。また、”退職所得の受給に関する申告書”の作成の必要があります。タックスアンサーで取り寄せ可能です。そこに、共済からの源泉徴収票を添付し、御社で100万円支払った退職所得の源泉徴収票を発行すればよいです。
ただし、摘要欄に○○共済支払額80万円と記入を忘れないでください。

Re: 退職共済と退職金

著者さと子さん

2009年01月26日 16:19

> 退職共済が損金経理されていれば、80万円の仕訳は必要ありません。また、”退職所得の受給に関する申告書”の作成の必要があります。タックスアンサーで取り寄せ可能です。そこに、共済からの源泉徴収票を添付し、御社で100万円支払った退職所得の源泉徴収票を発行すればよいです。
> ただし、摘要欄に○○共済支払額80万円と記入を忘れないでください。

ご回答有難うございました。
仕訳、源泉徴収票の作成につきましては、理解出来ました。
共済からは、会社宛には《送金のお知らせ》は届きましたが源泉徴収票は届いておりません。共済に請求した方がよろしいのでしょうか?
それから、毎月10日に支払う源泉税の《源泉税徴収高計算書》に退職金として20万を記入して支払を済ませてしまいました。(この方の退職金につきましては源泉は0でした。退職所得の受給に関する申告書は、受け取ってあります。)この場合、所轄の税務署に訂正をした方がよろしいのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、お判りになりましたらご回答願います。

Re: 退職共済と退職金

著者典さんさん

2009年01月26日 23:29

> ご回答有難うございました。
> 仕訳、源泉徴収票の作成につきましては、理解出来ました。
> 共済からは、会社宛には《送金のお知らせ》は届きましたが源泉徴収票は届いておりません。共済に請求した方がよろしいのでしょうか?
> それから、毎月10日に支払う源泉税の《源泉税徴収高計算書》に退職金として20万を記入して支払を済ませてしまいました。(この方の退職金につきましては源泉は0でした。退職所得の受給に関する申告書は、受け取ってあります。)この場合、所轄の税務署に訂正をした方がよろしいのでしょうか?
> 何度も申し訳ございませんが、お判りになりましたらご回答願います。

横から失礼します。

退職共済からは原則退職者に80万振込で、源泉徴収票退職者に交付されます。

退職者より「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してもらいますが、その際、共済から交付を受けた源泉徴収票を添付してもらってください(写しでもOKです・これらは会社で保管します。)

退職所得の受給に関する申告書」のA欄には経理子さんの会社の分を、B欄には退職共済の分を記入してください。

会社が発行する源泉徴収票には、区分が三段ありますが中段の201条第1項第2号の欄に、支払金額20万円、源泉徴収税額0円(退職所得控除は100万円以上ですよね・・)を記入してください。

摘要は空欄で良いみたいですね。

それから源泉の納付書、会社支払分を記入しますので、退職金20万円でOKです。

Re: 退職共済と退職金

著者さと子さん

2009年01月27日 15:31

> 横から失礼します。
>
> 退職共済からは原則退職者に80万振込で、源泉徴収票退職者に交付されます。
>
> 退職者より「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してもらいますが、その際、共済から交付を受けた源泉徴収票を添付してもらってください(写しでもOKです・これらは会社で保管します。)
>
> 「退職所得の受給に関する申告書」のA欄には経理子さんの会社の分を、B欄には退職共済の分を記入してください。
>
> 会社が発行する源泉徴収票には、区分が三段ありますが中段の201条第1項第2号の欄に、支払金額20万円、源泉徴収税額0円(退職所得控除は100万円以上ですよね・・)を記入してください。
>
> 摘要は空欄で良いみたいですね。
>
> それから源泉の納付書、会社支払分を記入しますので、退職金20万円でOKです。

ご回答、助かりました。有難うございました。

ご本人に確認いたしました所、共済からの源泉徴収票が届いておりましたので、コピーをもらえる事になりました。

納付書はOKとの事で良かったです。

退職所得の源泉徴収票の区分の違いは、何なのでしょうか?2段目に記入する理由を教えていただけますか。何度も本当に申し訳ありませんが、お答えいただけたら有難いです。

Re: 退職共済と退職金

著者典さんさん

2009年01月28日 02:43

> 退職所得の源泉徴収票の区分の違いは、何なのでしょうか?2段目に記入する理由を教えていただけますか。何度も本当に申し訳ありませんが、お答えいただけたら有難いです。

一般的には、1段目に記載することが殆どですね。

でも今回のように、同じ年に2回以上退職金を受給した場合(退職者が)は少し書き方が違うんです。

退職者に、一番初めに退職金を支給した支払者(今回の場合は共済ですよね)は、1段目に記載します。

2回目以降の退職金の支払者は2段目に記載します(経理子さんの会社です)

このときの注意点は、源泉徴収税額は(特別徴収税額も)2回分の支払合計額(今回は100万になります)から退職所得控除額を差引いた後算出した税額から、1回目に徴収された税額を控除した残額を徴収することになります。

簡単に言えば、支払合計額に対応する税額を経理子さんの会社で精算してあげる、ということです。

したがって1回目の退職金が多くて退職所得控除額に近い金額の場合、2回目の退職金は税金を徴収することになることもありますね。

ちなみに3段目は、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合で、このときはガッポリ20%徴収してください。

Re: 退職共済と退職金

著者さと子さん

2009年01月28日 15:19

>> 一般的には、1段目に記載することが殆どですね。
>
> でも今回のように、同じ年に2回以上退職金を受給した場合(退職者が)は少し書き方が違うんです。
>
> 退職者に、一番初めに退職金を支給した支払者(今回の場合は共済ですよね)は、1段目に記載します。
>
> 2回目以降の退職金の支払者は2段目に記載します(経理子さんの会社です)
>
> このときの注意点は、源泉徴収税額は(特別徴収税額も)2回分の支払合計額(今回は100万になります)から退職所得控除額を差引いた後算出した税額から、1回目に徴収された税額を控除した残額を徴収することになります。
>
> 簡単に言えば、支払合計額に対応する税額を経理子さんの会社で精算してあげる、ということです。
>
> したがって1回目の退職金が多くて退職所得控除額に近い金額の場合、2回目の退職金は税金を徴収することになることもありますね。
>
> ちなみに3段目は、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合で、このときはガッポリ20%徴収してください。

判りやすいご説明有難うございました。
本当に助かりました。感謝致します。

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