相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
疑問に思ったので教えてください。
当社の給与体系で一部年棒制の人がいます。
その中で支払い方法は、
①1/12を月給で支給
ですが、生活設計がしやすいので、
②年2回賞与として定額を支給し、残りの1/12を月給で支給
に変えて欲しいと要望がありました。
(月給を抑えて賞与としてもらったほうが貯蓄しやすいとのことです)
この場合、①と②では社会保険の標準報酬月額が違ってきますよね?
②は賞与の届出を出しその分の社会保険料は別に納めますので、
社会保険料の納付総額は変わりが無いと思いますが、
疑問なのは、
傷病手当金などをもらう場合、①と②では年収は同じで納付額も同じなのに
支給される金額が①の方がい多い。
また、会社を辞めて失業保険をもらう場合も、金額が①の方が多い。
但し、健康保険を任意継続する場合は、②の方が保険料は安くなる。
という考え方で良いのでしょうか?
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こんばんは
基本的な考え方は貴殿のおっしゃる考え方でよろしい
かと存じます。
その考え方を踏まえて、会社の人事制度ですからきちんと
規定を変更する手続きを踏んで対応していく必要があると
存じます。
本人が希望するから、希望する人だけそのようにするという
のは避けられた方がいいと思います。
こういうときはどうする?こういうときは?などと様々な
状況の変化やその人それぞれで特別条項が出てきてしまい
ます。制度を変えるのなら、すべての人に同じ制度を運用
すべきです。
生活設計は、生活設計です。給与制度は会社にとって
どちらが大切かを考えて対応すべきです。
本人の都合で何でも聞いていたら組織はバラバラになって
しまいます。
ご注意なさることをお勧めします。
> いつも参考にさせていただいています。
> 疑問に思ったので教えてください。
>
> 当社の給与体系で一部年棒制の人がいます。
> その中で支払い方法は、
> ①1/12を月給で支給
> ですが、生活設計がしやすいので、
> ②年2回賞与として定額を支給し、残りの1/12を月給で支給
> に変えて欲しいと要望がありました。
> (月給を抑えて賞与としてもらったほうが貯蓄しやすいとのことです)
>
> この場合、①と②では社会保険の標準報酬月額が違ってきますよね?
> ②は賞与の届出を出しその分の社会保険料は別に納めますので、
> 社会保険料の納付総額は変わりが無いと思いますが、
> 疑問なのは、
> 傷病手当金などをもらう場合、①と②では年収は同じで納付額も同じなのに
> 支給される金額が①の方がい多い。
> また、会社を辞めて失業保険をもらう場合も、金額が①の方が多い。
> 但し、健康保険を任意継続する場合は、②の方が保険料は安くなる。
> という考え方で良いのでしょうか?
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