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労務管理

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育児・介護休業法の対象者

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年01月25日 14:14

いつもお世話になります。弊社に下記の条件で勤務するものがおります。このものは育児・介護休業法の対象者となると思うのですが、法律に照らし合わせて(就業規則ではなく)認識があっていますでしょうか?
1)所定労働日数4日/週
2)所定労働時間6時間/日
3)健康保険厚生年金 未加入(問題ですが。。)
4)雇用保険加入
5)1ヶ月更新の契約パートタイマー
(勤続1年10ヶ月、断続なしの継続更新。
実質、期限の定めのない契約となっている。

また対象となる場合に休業中のは1ヶ月毎に「継続して育児・介護休業を希望」などとし契約を更新していくのが正しい運用となるのでしょうか。

法律をざっと読んで上記のように解釈しました。
いままでに同じような状況で取得できた、またはさせた方が
いらっしゃいましたらご教授願います。

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Re: 育児・介護休業法の対象者

著者外資社員さん

2009年01月26日 08:46

こんにちは

この分野は専門ではありませんが、私が認識している範囲にて、雇用契約の関連からご参考まで。

対象者は、法改正により範囲が拡大されました。
(1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

状況からすれば、雇用期間は満たしており、雇用契約が一か月単位で更新とありますが、更新反復が繰り返されていれば、期限の定めがない雇用と同等と見られると思いますので、拒絶は出来ないと思われます。(申し出がある以前に、契約の更新をしない、または解用などの通知をしていれば別です。)

>1ヶ月毎に「継続して育児・介護休業を希望」などとし契約を更新していくのが正しい運用となるのでしょうか。

育児に配慮して、雇用条件を見直すことが目的ならば、この方法は望ましいのだと思います。
もちろん、必要に応じて都度見直しでも構わないと思います。
御存じと思いますが、更新反復をしている状況で、合理的理由のない雇い止めは出来ません。(休業後も含め、就業困難な理由は可能です)

Re: 育児・介護休業法の対象者

著者paddle_masterさん

2009年01月27日 16:44

お世話になります。そうですよね。
自分の解釈が正しい方向とわかりました。進めていこうと思います。


> こんにちは
>
> この分野は専門ではありませんが、私が認識している範囲にて、雇用契約の関連からご参考まで。
>
> 対象者は、法改正により範囲が拡大されました。
> (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
> (2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
> (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
>
> 状況からすれば、雇用期間は満たしており、雇用契約が一か月単位で更新とありますが、更新反復が繰り返されていれば、期限の定めがない雇用と同等と見られると思いますので、拒絶は出来ないと思われます。(申し出がある以前に、契約の更新をしない、または解用などの通知をしていれば別です。)
>
> >1ヶ月毎に「継続して育児・介護休業を希望」などとし契約を更新していくのが正しい運用となるのでしょうか。
>
> 育児に配慮して、雇用条件を見直すことが目的ならば、この方法は望ましいのだと思います。
> もちろん、必要に応じて都度見直しでも構わないと思います。
> 御存じと思いますが、更新反復をしている状況で、合理的理由のない雇い止めは出来ません。(休業後も含め、就業困難な理由は可能です)

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