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海外勤務者の退職金

著者 ふじやま さん

最終更新日:2009年01月13日 09:25

海外勤務者の退職金に関する所得税の取扱いについて教えてください

海外に約20年勤務して、海外で定年を迎える社員がいます
定年後は継続雇用で、引き続きあと3年海外勤務の予定です

定年時の退職金に関する所得税の計算について教えてください
よろしくお願いいたします

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Re: 海外勤務者の退職金

初めまして。

既にご解決済みかもしれませんが・・・

海外勤務者(非居住者)に対する課税の範囲は、国内源泉所得に限られると思います。
その方が海外勤務以前に貴社国内での勤務(居住者であった期間)がある場合には、その方に支払う退職手当等のうち国内勤務に対応する部分の金額について20%の源泉徴収をして課税関係は終了(源泉分離課税)することになると思います。
ただし、その方の選択により、退職所得の選択課税を受けることも出来、確定申告書の提出により納めすぎた税額を還付できると思います。
その方が、役員であったり、日本国内で住居の貸付等をしていたりすると課税関係が(その方の納税地(管轄する税務署)も)変わることもあると思います。
一度、税務相談室または税理士さんに相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2009年01月28日 08:15

おじさんパワー 様

海外勤務者が社員の1%位でごくわずかで定年になる人が初めてなので困っていました

ご回答頂きましてありがとうございました


> 初めまして。
>
> 既にご解決済みかもしれませんが・・・
>
> 海外勤務者(非居住者)に対する課税の範囲は、国内源泉所得に限られると思います。
> その方が海外勤務以前に貴社国内での勤務(居住者であった期間)がある場合には、その方に支払う退職手当等のうち国内勤務に対応する部分の金額について20%の源泉徴収をして課税関係は終了(源泉分離課税)することになると思います。
> ただし、その方の選択により、退職所得の選択課税を受けることも出来、確定申告書の提出により納めすぎた税額を還付できると思います。
> その方が、役員であったり、日本国内で住居の貸付等をしていたりすると課税関係が(その方の納税地(管轄する税務署)も)変わることもあると思います。
> 一度、税務相談室または税理士さんに相談されることをお勧めいたします。

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