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65歳の社員の雇用保険について

最終更新日:2009年01月27日 18:26

今回も教えていただきたい事があります。

当社の契約社員の方で、去年の12月に65歳になった方がいます。仕事は今までと全く同じ条件で働いてもらっています。(継続雇用です。賃金も変更なし)

介護保険は既に給与天引きをしていませんが、雇用保険は今まで通り給与から天引きしております。
これは間違いなのでしょうか。

”4月1日に64歳以上の被保険者からは、雇用保険は控除の必要はない”という文章をネット上で見つけました。となると、去年の4月から今年の1月までの雇用保険料を、返金する必要があるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 65歳の社員の雇用保険について

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 19:25

こんばんわ

雇用保険料ですが、返金の義務があります。遡って計算はできないようでしたら、雇用保険料をマイナス計上すれば良いと思いますよ。

Re: 65歳の社員の雇用保険について

jimuya2002様

回答ありがとうございます。
早速今までの金額をまとめ、どのように処理をするか、考えます。
現金で戻すのか、次の給与で精算をするのか。

ありがとうございました。

Re: 65歳の社員の雇用保険について

著者オレンジcubeさん

2009年01月28日 12:56

> 今回も教えていただきたい事があります。
>
> 当社の契約社員の方で、去年の12月に65歳になった方がいます。仕事は今までと全く同じ条件で働いてもらっています。(継続雇用です。賃金も変更なし)
>
> 介護保険は既に給与天引きをしていませんが、雇用保険は今まで通り給与から天引きしております。
> これは間違いなのでしょうか。
>
> ”4月1日に64歳以上の被保険者からは、雇用保険は控除の必要はない”という文章をネット上で見つけました。となると、去年の4月から今年の1月までの雇用保険料を、返金する必要があるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
昨年の12月に65歳になられたということは、平成20年4月1日現在においては64歳だったことになります。
雇用保険料の控除は必要なくなります。

雇用保険料をどのような形でも戻すことは必要です。

その他として、平成20年の年末調整の結果が間違っていることになります。

月給与計算が間に合えば(おそらく間に合わない)、再年調して下さい。

間に合わなければ、正しい源泉徴収票を発行してあげて確定申告をしてもらうようお伝えください。

Re: 65歳の社員の雇用保険について

オレンジcubeさんへ

いつも分かりやすい返答ありがとうございます。

そうですね、年末調整の数字にも影響が出てきますね。全く気がつきませんでした。

1月の給与計算は既に終わっているので、再計算をして源泉徴収票を発行する事にします。

ありがとうございました。

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