相談の広場
最終更新日:2009年01月27日 18:26
今回も教えていただきたい事があります。
当社の契約社員の方で、去年の12月に65歳になった方がいます。仕事は今までと全く同じ条件で働いてもらっています。(継続雇用です。賃金も変更なし)
介護保険は既に給与天引きをしていませんが、雇用保険は今まで通り給与から天引きしております。
これは間違いなのでしょうか。
”4月1日に64歳以上の被保険者からは、雇用保険は控除の必要はない”という文章をネット上で見つけました。となると、去年の4月から今年の1月までの雇用保険料を、返金する必要があるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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> 今回も教えていただきたい事があります。
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> 当社の契約社員の方で、去年の12月に65歳になった方がいます。仕事は今までと全く同じ条件で働いてもらっています。(継続雇用です。賃金も変更なし)
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> 介護保険は既に給与天引きをしていませんが、雇用保険は今まで通り給与から天引きしております。
> これは間違いなのでしょうか。
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> ”4月1日に64歳以上の被保険者からは、雇用保険は控除の必要はない”という文章をネット上で見つけました。となると、去年の4月から今年の1月までの雇用保険料を、返金する必要があるのでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
こんにちわ。
昨年の12月に65歳になられたということは、平成20年4月1日現在においては64歳だったことになります。
雇用保険料の控除は必要なくなります。
雇用保険料をどのような形でも戻すことは必要です。
その他として、平成20年の年末調整の結果が間違っていることになります。
1月給与計算が間に合えば(おそらく間に合わない)、再年調して下さい。
間に合わなければ、正しい源泉徴収票を発行してあげて確定申告をしてもらうようお伝えください。
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