相談の広場
いつも勉強させていただいております。
どなたか教えていただきたいのですが・・・
当社は、末締めの翌20日の給料支払いになっております。
(例えば7月に働いた分は8/20が給料支給です)
スタッフで7/1に社会保険・雇用保険に加入した者の保険料ですが、社会保険料は8/20支給の給与より初めて控除を始めますが、雇用保険料は6月分の7/20支給の給与より控除を始めております。雇用保険料は、何月働いた分という考え方ではなく、7月に支払った分の給与から控除というやり方で正しいのでしょうか?
また、その者が1/14に退職しました。
2/20支給の給与では社会保険料はもちろん控除しなくていいですよね? 雇用保険料も控除しなくていいのでしょうか?
基本的なことと思いますがふと不安になったので投稿しました。よろしくお願いいたします。
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> いつも勉強させていただいております。
> どなたか教えていただきたいのですが・・・
>
> 当社は、末締めの翌20日の給料支払いになっております。
> (例えば7月に働いた分は8/20が給料支給です)
> スタッフで7/1に社会保険・雇用保険に加入した者の保険料ですが、社会保険料は8/20支給の給与より初めて控除を始めますが、雇用保険料は6月分の7/20支給の給与より控除を始めております。雇用保険料は、何月働いた分という考え方ではなく、7月に支払った分の給与から控除というやり方で正しいのでしょうか?
> また、その者が1/14に退職しました。
> 2/20支給の給与では社会保険料はもちろん控除しなくていいですよね? 雇用保険料も控除しなくていいのでしょうか?
> 基本的なことと思いますがふと不安になったので投稿しました。よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
雇用保険料は、7/20より控除。社会保険料は8/20より控除で正しいです。
1/14退職者の2/20給与での控除は、
雇用保険は控除。
社会保険料は控除しない。
です。
> いつも勉強させていただいております。
> どなたか教えていただきたいのですが・・・
>
> 当社は、末締めの翌20日の給料支払いになっております。
> (例えば7月に働いた分は8/20が給料支給です)
> スタッフで7/1に社会保険・雇用保険に加入した者の保険料ですが、社会保険料は8/20支給の給与より初めて控除を始めますが、雇用保険料は6月分の7/20支給の給与より控除を始めております。雇用保険料は、何月働いた分という考え方ではなく、7月に支払った分の給与から控除というやり方で正しいのでしょうか?
> また、その者が1/14に退職しました。
> 2/20支給の給与では社会保険料はもちろん控除しなくていいですよね? 雇用保険料も控除しなくていいのでしょうか?
> 基本的なことと思いますがふと不安になったので投稿しました。よろしくお願いいたします。
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①雇用保険は、賃金(給与)の支払いの都度、その月分の賃金(給与)から控除となります。
よって、7/1雇用保険加入(資格取得)ですから、7月分の給与からの控除となります。
つまり、8/20支払給与(7月分)からの控除となります。
②社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料控除については、事業主は報酬(給与)支払い月(支払対象月)の翌月末日までに保険料を保険者に納付しなければなりません。
つまり、7月分の給与(8/20支払)の保険料は、8月末日が納期限ですから、7月分の給与から控除で問題ないです。
③退職時について(2/20支払、1月分の給与)
・雇用保険料については、控除します。(1/14まで被保険者)
・社会保険は、控除しない。(被保険者期間は、12月まで。)
7/1で社会保険・雇用保険加入とありましたので、7/1にそれぞれの資格を取得したとしての回答です。
> すみません。教えていただきたいのですが、
> 保険加入時の雇用保険の控除のはじめ時ですが、お教えいただいたお二人の見解が違うようなのでもう一度確認したいのですが、、、
> 雇用保険の控除は7/20支払給与(6月勤務分)からでしょうか?それとも8/20支払給与(7月勤務分)からでしょうか?
> 私の説明が悪かったのかもしれませんがよろしくお願い致します。
こんにちわ。
雇用保険は、加入した月から保険料が発生いたします。
その方は7/1以前から入社されていた人で、加入が7/1ということですよね。
社会保険は、7月分としては1月遅れの8月に控除されますが、雇用保険は、7/20に支払われる給与の対象が6月分であっても、7月に支払われる給与=7月分ですから、7/20からの控除で間違いありません。
> たびたびすみません。
>
> その者は7/1以前から入社で7/1社保加入です。
>
> 社会保険の考え方はよく分かったのですが、雇用保険の場合、7/1から1/14までが被保険者ということですよね。
> 約7ヶ月(厳密に6ヵ月半)被保険者ということでしたら7か月分の納付でいいのではないのでしょうか?
> 7/20支給給与から控除が始まり、2/20支給給与まで保険料を控除するということは8か月分控除ということになりませんか?
> 素人考えですので理解が悪くてすみません。
> お教えください。
こんにちわ。
当月末しめの当月25日払いと考えがごちゃまぜになってしまいました。
貴殿の会社では末締めの翌20日支払ですから、7/1から7/31の分は8/20になりますので、申しわけございません、8/20からの給与天引きが正しいです。
申し訳ございませんでした。
> いろいろお力になっていただきありがとうございます。
> お忙しいとは思いますが、確認ですが、
>
> 雇用保険も社会保険も加入した月数分の保険料を控除すればよいということでいいですよね?ただ社会保険は月の途中で退職の場合、退職月分は控除せず、雇用保険のみ控除するということですよね。(同月得喪は省いて)
>
> 私の前任者が1/1社保・雇保加入、その年の2/13で退職した者を1/20支払給与で雇用保険のみ控除を開始し、2/20支払給与から社保・雇保を控除し、3/20支払給与から雇用保険のみ控除して、退職処理したものがいたのですが、明らかに間違いだったということですよね?
>
> ほんとに質問ばかりで申し訳ございません。。
こんにちわ。
1/1入社。2/13退職。
雇用保険:1/20控除なし。
2/20控除(対象期間1/1~1/31)
3/20控除(対象期間2/1~2/13)
社会保険:1/20控除なし
2/20控除(1月分社会保険料)
3/20控除なし
となります。
1/20分に控除した雇用保険料が間違いとなります。
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