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労務管理

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拘束時間のある日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

著者 なおっじ さん

最終更新日:2009年02月05日 17:08

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
拘束時間の定めのある、日当制の外注スタッフが1名います。
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えてはいましたが、
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

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Re: 拘束時間のある日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

なおっじさんへ

外注先と業務委託されたようで、その際の契約書に基づき
健康診断はどちらでやるか決めているようですね。
ただし、外注先が派遣するにあたって、御社への労働条件
きちんと説明して、送りだしてないミスもありますね。

安全衛生管理で言えば、指揮命令は御社にあり、受け入れる
ときは、労働条件確認・安全教育の実施をしておくべきです。
最悪なのが、人事関係の福利厚生担当が受診の指示を出してしまいったこと。(業務命令)
この件は、外注先と交渉し健康診断費用の負担をしてもらい。
御社のミスもあったことから、健康診断にかかった一日分
日当を認めるしかないと判断します。

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